産業廃棄物収集運搬業許可 大阪代行センター

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「 必要書類 」の検索結果
  • 新規申請時に必要な書類(法人)
    法人が新規申請時に必要な書類(大阪府の場合)産業廃棄物収集運搬業の新規許可を取得するためには、様々な書類が必要となります。ここでは「法人」が許可申請する際に必要となる書類についてご案内いたします。以下に示すのが、「法人」が「新規」で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための必要書類のチェックシートになります。新規申請時にはチェックシート記載のこれらの書類が必要となります。(大阪府の場合)許可行政庁(自治体)によって必要書類が異なりますので事前に十分確認が必要です。大阪府HPより、「産業廃棄物収集運搬業新規許可の際に必要な書類(チェックシート)」許可申請書許可申請書1〜3面重複書類省略の申立書(場合によって必要)申請書を1つの行政庁に対し同時に2つ以上提出する場合、例えば「更新許可」と「変更許可」を同時に申請する場合などは、「重複書類省略の申立書」を添付することで重複書類を省略することができます。出典:大阪府産業廃棄物収集運搬業の許可の手引き一部抜粋定款、履歴事項証明書定款は現行のものであることを証明したものが必要直前の事業年度の有価証券報告書でも可です履歴事項証明書は発行から3カ月以内のものが必要。法務局で取得します。直前の事業年度の有価証券報告書でも可です先行許可証(場合によって必要)産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可証がある場合、許可の日から5年を経過しないものの写し(原本照合が必要)先行許可証を提出すれば、「住民票の写し」と「登記されていない証明書」を省略することができます。政令市の積替え保管の許可証の写し(場合によって必要)大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市で積替え保管の許可がある場合に必要です。講習会修了証の写し産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業に関する「講習会修了証」の写し。講習会受講修了後にもらえます。法人成り申立書(場合によって必要)個人事業主で大阪府の許可を持っていて、新たに法人として許可取得をする場合住民票本籍地(外国人は国籍)記載でマイナンバーが省略された、発行3カ月以内の住民票が必要です。役員全員(監査役、顧問含む)、持分100分の5以上の株主および出資者全員分のものが必要。株主または出資者が法人である場合はその法人の登記簿謄本(履歴事項証明書)が必要です。登記されていないことの証明書発行3カ月以内の者が必要。地方法務局(本局のみ)で取得する登記されていないことの証明書が必要な人は、上記住民票と同じ事業計画の概要を記載した書類(様式第六号の二)第1面(事業計画の概要)事業の全体計画、取り扱う産業廃棄物等を記入第2面(運搬施設の概要)車両や容器の概要を記入第4面(収集運搬業務の具体的な計画)車両の用途、収集運搬業務時間、休業日、従業員数の内訳第5面(環境保全措置の概要)運搬時に講じる措置(飛散防止シートを付けるなど)第6面(運搬車両の写真)全体が移っている正面、片側面写真撮影の詳細はコチラ第7面(運搬容器の写真)収集運搬する産業廃棄物の性状・形状・量に応じた容器が必要、容器全体が写るように撮影写真撮影の詳細はコチラ第8面(事業の開始に要する資金の総額およびその資金の調達方法)資金や借入金等の情報を記入車検証の写し自動車検査証の写し、電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写しで期限切れでないこと車検証の使用者が申請者と異なる場合、「車両の賃借に関する証明書」が必要になります。地図事業所と事務所付近の地図(本店付近)、駐車場の見取り図経理的基礎に関する申立書(場合によって必要)債務超過の場合必要です。債務超過とは負債が資産を上回っている状態(純資産がマイナスの状態)のこと納税証明書(その3の3)(場合によって必要)消費税等に滞納がない旨の証明書。税務署で取得する債務超過の場合必要。大阪府税(すべての税目)に未納がない旨の証明書(場合によって必要)債務超過の場合必要。大阪府内に事業所を持つ場合に限る。府税事務所で取得する納税証明書(その1)法人税の納税証明書で直近3年分のものが必要。発行3カ月以内のもの。納税証明書等が添付できない理由書(場合によって必要)提出できない理由を記入する。開業後1年未満の決算書の申請者は提出不要。確定申告書の写し直近3年分の確定申告書(別表一(一)、別表四)。修正申告がある場合は修正申告書の写し。決算期の変更がある場合は、4期分必要。決算書直前3年分の、「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」。決算期の変更がある場合は4期分必要債務超過の場合、販売費および一般管理費、売上原価または製造原価の直近3年分※決算が3回を迎えていない場合、迎えた分まで提出します税務署提出の開業届の写し(場合によって必要)設立後1年未満で決算期を迎えていない場合に必要。誓約書(様式第六号の二)第10面 欠格要件に該当していないことの誓約書委任状(場合によって必要)申請者以外が窓口で申請する場合に必要
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  • 新規申請時に必要な書類(個人)
    個人が新規申請時に必要な書類(大阪府の場合)産業廃棄物収集運搬業許可を取得する為には「許可要件」をクリアしなければなりません。「許可要件」をクリアしているかどうかは各種の提出書類等で確認されることになります。許可申請は「個人」、「法人」のどちらでもすることが出来ます。ここでは「個人」で許可申請した場合に必要となる書類について解説いたします。個人で産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請をする場合に必要となる書類は以下の通りです。(大阪府の場合)出典:大阪府ホームページより必要書類、記載例、注意点について以下に、必要書類と記載例、注意点について解説いたします。許可申請書新規申請時には様式第6号の許可申請書を使用します。重複書類省略の申立書(場合によって必要)申請書(届出書)を1つの行政庁に対し同時に2つ以上提出する場合、重複する書類を省略することができます。その場合に以下の申立書を申請(届出)に対し1枚添付します。先行許可証(場合によって必要)産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可証がある場合、許可の日から5年を経過しないものの写し。(原本照合が必要)この先行許可証を提出すれば、「住民票の写し」と「登記されていない証明書」を省略することができます。講習会修了証の写し産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業に関する講習会修了証の写し。(講習会受講修了後にもらえる)住民票本籍地(外国人は国籍)記載でマイナンバーが省略された、発行3カ月以内の住民票が必要登記されていないことの証明書発行3カ月以内の者が必要。地方法務局(本局のみ)で取得する登記されていないことの証明書が必要な人は、上記住民票と同じ事業計画の概要を記載した書類(様式第六号の二)第1面(事業計画の概要)事業の全体計画、取り扱う産業廃棄物等を記入第2面(運搬施設の概要)車両や容器の概要を記入第4面(収集運搬業務の具体的な計画)車両の用途、収集運搬業務時間、休業日、従業員数の内訳第5面(環境保全措置の概要)運搬時に講じる措置(飛散防止シートを付けるなど)第6面(運搬車両の写真)全体が移っている正面、片側面写真撮影の詳細はコチラ第7面(運搬容器の写真)収集運搬する産業廃棄物の性状・形状・量に応じた容器が必要、容器全体が写るように撮影写真撮影の詳細はコチラ第8面(事業の開始に要する資金の総額およびその資金の調達方法)資金や借入金等の情報を記入第9面資産に関する調書第10面 誓約書車検証の写し自動車検査証の写し、電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写し(期限切れでないこと)※車検証の使用者が申請者と異なる場合、「車両の賃借に関する証明書」が必要になります。地図事業所と事務所付近の地図(本店付近)、駐車場の見取り図経理的基礎に関する申立書(場合によって必要)債務超過の場合に必要。債務超過とは負債が資産を上回っている状態(純資産がマイナスの状態)のこと納税証明書(その3の2)(場合によって必要)消費税等に滞納がない旨の証明書。税務署で取得する。(申告所得税)債務超過の場合に必要。大阪府税(すべての税目)に未納がない旨の証明書(場合によって必要)債務超過の場合に必要。申請者が府内に在住でない場合は添付不要。府税事務所で取得する。納税証明書(その1)所得税の納税証明書で直近3年分のものが必要。発行3カ月以内のもの。納税証明書等が添付できない理由書(場合によって必要)提出できない理由を記入する。開業後1年未満の決算書の申請者は提出不要。確定申告書の写し直近3年分の確定申告書(第1表、第2表)。修正申告がある場合は修正申告書(第1表、第5表)の写し。税務署提出の開業届の写し(場合によって必要)開業3年未満で確定申告書を3期分提出できない場合に必要。委任状(場合によって必要)申請者以外が窓口で申請する場合に必要
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