大阪で産業廃棄物収集運搬業の変更手続きに関してお困りなら産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターにお気軽にご相談ください。

【変更届】未成年者の法定代理人

【変更届】未成年者の法定代理人

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申請者が「未成年者」の場合には「法定代理人」を立てなければなりません。

 

この「法定代理人」に変更があった場合には「変更届」が必要です。

 

変更届は変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては30日以内)にしなければなりません。

 

必要書類

未成年の法定代理人変更の際には、以下の書類が必要となります。

 

〇産業廃棄物処理業変更届出書

出典:大阪府

 

〇誓約書

出典:大阪府

 

〇住民票
法人の場合は役員全員分必要

 

〇登記されていなことの証明書
法人の場合、役員全員分必要

 

〇履歴事項全部証明書
法人の場合、必要になります。

 

 

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