産業廃棄物収集運搬業許可で迷ったら行政書士へ

産業廃棄物を他人から委託を受けて、収集・運搬する場合には「産業廃棄物収集・運搬業の許可」が必要となります。


この許可を取得する為には、許可行政庁(例えば府県や市等)に対して申請をしなければなりません。
この申請は決して簡単なものではない為、「プロに任せたい」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。


ここでの「プロ」というのが「行政書士」にあたります。(行政書士は許認可のプロと言われたりします。)


許可申請が煩わしい方や忙しい方は「行政書士」に許可申請代行を依頼するのも一つの手です。


ここでは、「産業廃棄物収集運搬業許可」と「行政書士」の関係について解説していきます。


産業廃棄物収集運搬業許可取得代行を依頼する前に押さえておくべき基礎知識

産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に依頼する前に以下の基礎知識は押さえておきましょう。


産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース・不要なケース

前提として、産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのか?不要なのか?という点があります。
では、どういった場合に許可が必要になるのでしょうか?
許可が必要なケースは・・・


「他人の産業廃棄物を委託を受けて収集・運搬」する場合には許可が必要となります。


それ以外は許可は不要です。


ですので自社で出た産業廃棄物を自社で収集・運搬する場合には「許可不要」となります。


産業廃棄物収集・運搬許可の種類、都道府県別の許可

産業廃棄物収集・運搬業の許可は「産業廃棄物収集・運搬」と「特別管理産業廃棄物収集・運搬」に分かれます。


産業廃棄物というのは21種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん等)に分類されています。


産業廃棄物の中でも特に「爆発性、腐食性、感染性」があるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。


収集・運搬する産業廃棄物が何に該当するかによって、許可の種類が「産業廃棄物収集・運搬」なのか「特別管理産業廃棄物収集・運搬」なのかが決まります。


産業廃棄物収集・運搬業の許可は、運搬車両に「積む場所(排出場所)」と運搬車両から「卸す場所(処分場所)」を管轄する許可行政庁両方の許可が必要となります。


例えば大阪府で積んで、兵庫県で卸す場合には大阪府知事の許可と兵庫県知事の許可がそれぞれ必要になるという事です。


法人で産業廃棄物収集・運搬業を始める際の注意点

法人で産業廃棄物収集・運搬業を始める際には注意点があります。


それは「役員」が「欠格要件」に該当していないかどうかという点です。「役員」の人数が多い場合は特に注意が必要です。
「欠格要件」というのは、破産者や暴力団、拘禁刑以上の刑に処せられて一定期間以上経過していない者等の事です。


役員人数が多いと、該当する者がいる可能性があるので気を付けなければなりません。
もし、「欠格要件」に該当してしまうと許可を受けることができなくなります。


産業廃棄物収集・運搬許可を行政書士に依頼・代行してもらうメリット

行政書士に申請代行を依頼した場合のメリットはどのようなものでしょうか。一番は「時間」ではないでしょうか。自分で申請をするとなると勉強しながらの申請になり、慣れていなければ書類収集、申請書作成、窓口への申請、補正対応等かなりの時間を要する事になります。
特に本業が忙しい場合には行政書士に代行してもらうという手段は賢明な選択です。


行政書士が代行できる業務と、申請者自身が対応すべき事項

行政書士が代行できる業務は、書類収集、申請書提出、窓口折衝、許可証受取等、許可申請に関する一般的な事については、代行してもらえます。


申請者自身は何もしなくていいわけではなく、申請に関する情報の提供や自社の欠格要件に関する調査、要件調整のための行動等は申請者自身で対応しなければなりません。


行政書士報酬の相場と料金に含まれる書類作成・申請代行の範囲

日本行政書士会連合会が行う5年毎の報酬額調査によれば、産業廃棄物収集運搬業許可代行は12万円となっています(R7時点)


料金には、書類作成、申請代行等は含まれている場合が多いですが、この辺りは行政書士によってまちまちなので事前に、報酬額に含まれるサービス内容は確認しておく必要があります。


依頼前に用意する情報:事業内容、車両、講習会の状況、役員の情報

行政書士に依頼する前には、ある程度自身の状況をまとめておいた方がよいでしょう。
具体的には、事業内容に関する計画(何を、どこからどこに、どのように運ぶ計画なのか)、運搬車両はどのように準備するのか、講習会は修了しているか、役員に欠格要件に該当する者はいないか等です。
細かい内容については、打ち合わせ等で詰めていけばよいですが、大枠は決めておいた方がよいでしょう。


産業廃棄物収集・運搬業許可申請を自分で行うメリット・デメリット

産業廃棄物収集運搬業許可の取得は決して簡単なものではありませんが、自分ですることも可能です。では自分で申請する場合のメリット・デメリットについて見ていきましょう。


自分で申請するメリット:費用を抑えられる

一番のメリットは費用です。行政書士に依頼しない分、行政書士に支払う報酬額分を抑えられます。


また、勉強しながら申請を行うので制度自体もよく理解できます。


自分で申請する際の難所

許可行政庁には申請書の書き方を説明している「手引き」が存在します。この「手引き」通りに申請書を作成すれば完成させることができるのですが、まずは「手引き」を読むのが大変です。専門用語も多く出てきますので、理解するのに時間がかかります。


必要書類の収集も大変です。必要書類等も「手引き」に詳しく記載されていますが、細部まで読み込まないと、一体どんな書類が必要なのかが判明しなかったりします。よくあるケースが、窓口で書類の違いを指摘され、出直しするといったケースです。


やっとこさ申請書類を作成して無事申請できたとしても、まだ油断できません。記載ミスや書類不備があれば窓口から補正の指示を受けます。ミスが全て訂正できるまで、この直し作業が続きます。申請書の記載ミスを直して再提出、不備書類の提出しなおしや追加書類の収集等、申請書を提出してからのこの補正対応が大変だったりもします。


許可申請を急ぐ場合に確認したい準備スケジュール

許可取得を急いでいる場合に気を付けなければならないのは「講習会の受講状態」です。
申請の際には必ず「講習会の修了証」が必要になります。「講習会」は全国で実施されており、どこで講習会を受けてもよいのですが、予約はどこもすぐに埋まってしまいます。ですので真っ先に「講習会を修了」するようにしましょう。


申請全体を通して許可まで慣れている人でも3カ月程度要します。この辺りを踏まえて、余裕を持って準備したほうがよいでしょう。申請に慣れていなければ上記期間に+して2カ月以上かかったなんてこともざらです。


行政書士への相談を活用して、適法な収集・運搬業を始めよう

行政書士は許認可のプロです。専門が産業廃棄物収集運搬業の行政書士であれば、力強い味方になります。
産業廃棄物収集・運搬業というのは「廃棄物処理法」という厳しい法律を遵守しなければなりません。
許可業者として事業をしていく上で法令違反は避けるべきであり、「知らなかった」では済まされません。
力強い味方を携えて、適法に事業を行っていきましょう。


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