産業廃棄物収集運搬業許可申請時には各要件等の確認のために必要書類を収集しなければなりません。更新申請時に必要になる書類を開設いたします。


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他人の委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合にはそのための「許可」が必要です。
(収集・運搬業の場合は「積み込む」場所、「取り卸す」場所それぞれの「許可」が必要です)
「許可」は更新制となっており継続して産業廃棄物処理業を営む場合には「5年毎」の更新手続きを踏まなければなりません。
ただの更新手続きでしょ。と甘く見てはいけません。
意外と注意しなければならない事が多いです。
以下が特に注意が必要な点です。
産業廃棄物収集運搬業の以下の内容に変更が生じた場合には、「変更届」をしなければなりません。
「変更届」は変更が生じた日から10以内にする必要があります。
「変更届」は届出をおこなっていないと更新申請できないので注意が必要です
「新規」申請時と同様に「更新」申請時にも「講習会の修了証」が必要となります。
「講習会の修了証」は更新申請時までに手元になければなりません。
修了証が無い場合は更新申請できません。
また、講習会の受講は予約性ですぐに一杯になってしまいます。
ですので、スケジュール管理をしっかりしておかないと、気づいたら講習会の受講ができず、許可の更新申請もできなくなったという事にもなりかねません。
これは「新規」申請の時には審査された点ですが、「更新」手続きの際にも審査されることになります。
会社の財務状況が悪く、債務超過に陥っている場合は更新許可されない可能性ができてきます。
ただし、追加の提出書類や今後の事業計画等で経営が改善していくことを示せれば、審査をクリアする可能性もでてきます。