※自治体によって取扱いが異なりますのでご注意ください
許可証の有効期限を過ぎてしまいました。更新はできますか?
残念ながら更新はできませんので新規申請が必要です。
許可証を紛失してしまいました。更新できますか?再発行してもらえますか?
・亡失届を提出することで更新申請ができます。
・再発行をご希望の場合、亡失届を提出することで再発行できます。
更新申請の受付はいつからですか?
許可有効年月日の
3カ月前から受付してもらえます。
例:7月14日期限→4月15日〜7月14日まで受付可能です。
申請から許可証発行までにかかる日数はどれくらいですか?
・審査の標準処理期間は、60日です。(受付押印日から60日)
・申請の不備を補正するための期間は、上記期間に含まれません。
・標準処理期間は、あくまで申請の処理にかかる期間の「めやす」です。
定款の目的に産業廃棄物収集運搬に係る記載がなければ、許可されないですか?
運搬予定の産業廃棄物が定款の事業目的に関連するものであれば、産業廃棄物収集運搬業の記載がなくても大丈夫です。
講習会はどこで申し込めばいいですか?
講習会の修了者は誰でもいいですか?
・申請者が法人の場合
代表者または産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員、もしくは政令使用人として登録された方
・申請者が個人の場合
申請者または政令使用人として登録された方
他府県で許可を受け更新の講習会修了証を持っているが、大阪で新規に申請する場合は新規の修了証が必要ですか?
他府県で許可を受け継続して事業を行っている場合は、更新修了証(申請時点で起算して講習会修了日が過去5年以内)と他府県の許可証で新規申請できます。
また、5年以上前に取得した新規の修了証であっても、5年以内に所得した更新の修了証とセットであれば要件を満たします。
上記以外は、新規の講習会を受け直し、修了証を添付していただく必要があります。
講習を受けた者が急に退職し、講習を受けた者が今いないがどうすればいいですか?
また、他の者が講習を受ける際「更新」の講習でもよいですか?
速やかに修了証を取得した者を確保してください
(代表者または産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者の方(政令使用人))
また、役員等の退職が伴いますので変更届出を提出する必要があります。
講習会は更新で構いません。
債務超過の場合は許可されないですか?
以下の書類を提出し、財務状況、納税状況(未納、滞納がないか)を勘案し、許可の可否が決定されます。
@経理的基礎に関する申立書(債務超過の理由と今後解消するための計画案を記載する)
A納税証明書(法人の場合:その3の3)(個人事業者の場合:その3の2)
B大阪府税(すべての税目)に未納がない旨の証明書(大阪府内に事業所がある場合)
C販売費および一般管理費の内訳(3年分)
D売上原価、製造原価の一覧(作成している場合のみ3年分)
※その他、債務超過の程度により追加資料が必要になる場合があります。
法人設立から間がありません。3年分の申告書類等が発行できない場合はどうすればいいですか?
設立1年未満で決算期を迎えていない場合は税務署提出の
開業届の写しが必要です。
それ以外の場合は、設立日から現在までの申告を行った年度分の納税証明書等が必要になります。
今の許可証で水銀使用製品産業廃棄物を「除く」から「含む」に変更したいのですが、変更届になりますか?
許可証に「水銀使用製品産業廃棄物を除く」と明記されている場合は、変更届ではなく、変更許可申請が必要です。
「登記されていないことの証明書」はどこで取得できますか?また、取得はどの項目が必要ですか?
法務局で取得することができます。
「成年後見人、被保佐人」とする記録のないことが必要です。
他人名義の車を登録することはできますか?
登録できます。ただし、車検証の使用者欄が申請者と異なる場合は、「車両の賃借に関する証明書」という書類(賃借理由、賃借期間等の記載項目がある様式があります)が必要になります。ただし、他者で産業廃棄物収集運搬車として登録がある場合(二重登録)は登録できませんのでご注意ください。
また、事業者が法人の場合、車の使用者が会社の代表者や役員、社員であっても、法律上の使用者は事業者である会社(法人)となるので賃借に関する証明書が必要になります。
車両等の変更届はいつまでに提出しなければいけませんか?
役員や車両は変更の日から10日以内(法人の場合で登記事項証明書を添付する場合は30日)に届出する必要があります。
事業の全部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内です。
変更届の出し忘れに気づいた場合はどうすればいいですか?
届出の期を過ぎている場合は、遅延理由と今後の対応等を記した遅延理由書を変更届出と合わせて提出する必要があります。
なお、普通と特管の許可を受けている場合は、各許可に係る届出に遅延理由書が必要です。