産廃収集運搬業許可について

「産業廃棄物収集運搬業」許可について

他人の委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行うには、収集運搬を行う区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。


収集運搬する区域というのは「積む場所(排出場所)」、「おろす場所(処分場所)」の事です。


例えば「大阪府」で積込み込んで、「兵庫県」でおろす場合は「大阪府」と「兵庫県」それぞれの許可が必要になります。(通過するだけの区域の許可は不要です。)


許可は更新制になっており、5年毎に更新手続きを行わなければなりません。


また、許可後に「役員」、「車両」等に変更が生じた場合には変更届、取り扱う産業廃棄物が変更等になった場合には変更許可が必要になります。


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