
産業廃棄物収集運搬業を引き続き、営業しようとする者は5年毎に許可の更新をしなければなりません。
更新の申請の際は、許可要件を満たしているかどうかを各書類によってチェックします。
申請者が法人の場合で更新の際に必要になる書類は以下の通りです。(以下は大阪府の必要書類のチェックリストになります。)
出典:大阪府HP(産業廃棄物収集運搬業申請時に必要な書類チェックリスト(法人))
産業廃棄物の新規申請の場合、様式第6号の許可申請書1〜3面
特別管理産業廃棄物の新規申請の場合、様式第12号の許可申請書1〜3面
申請書を1つの行政庁に対し同時に2つ以上提出する場合、例えば更新許可と変更許可を同時に申請する場合などは、「重複書類省略の申立書」を添付することで重複書類を省略することができます。
定款は現行のものであることを証明したものが必要。(直前の事業年度の有価証券報告書でも可)
履歴事項証明書は発行から3カ月以内のものが必要。法務局で取得する。(直前の事業年度の有価証券報告書でも可)
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可証がある場合
許可の日から5年を経過しないものの写し。原本照合が必要
先行許可証を提出すれば、「住民票の写し」と「登記されていない証明書」を省略することができる。
大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市で積替え保管の許可がある場合
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業に関する講習会修了証の写し。講習会受講修了後にもらえる。
講習は「更新」の講習を受ける必要があります。
結果は、試験日から約3週間後に簡易書留で送られます。
・本籍地(外国人は国籍)記載でマイナンバーが省略された、発行3カ月以内の住民票が必要
・役員全員(監査役、顧問含む)、持分100分の5以上の株主および出資者全員分のものが必要。株主または出資者が法人である場合はその法人の登記簿謄本(履歴事項証明書)が必要
・発行3カ月以内の者が必要。地方法務局(本局のみ)で取得する
・登記されていないことの証明書が必要な人は、上記住民票と同じ
・第2面(運搬施設の概要)車両や容器の概要を記入(車両の変更届を同時に出す場合は不要)
債務超過の場合必要。様式あり
債務超過とは負債が資産を上回っている状態(純資産がマイナスの状態)のこと
法人税と消費税等に滞納がない旨の証明書。税務署で取得する
債務超過の場合必要。
債務超過の場合必要。大阪府内に事業所を持つ場合に限る。府税事務所で取得する
法人税の納税証明書で直近3年分のものが必要。発行3カ月以内のもの。
提出できない理由を記入する。開業後1年未満の決算書の申請者は提出不要。
直近3年分の確定申告書(別表一(一)、別表四)。修正申告がある場合は修正申告書の写し。
決算期の変更がある場合は、4期分必要。
直前3年分の、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表。
決算期の変更がある場合は4期分必要。
債務超過の場合、販売費および一般管理費、売上原価または製造原価の直近3年分。
※決算が3回を迎えていない場合、迎えた分まで提出します
第10面 欠格要件に該当していないことの誓約書
申請者以外が窓口で申請する場合に必要
現在の許可証が必要です。
申請者が個人の場合必要となる書類は以下の通りです。
上記の法人の時と異なる書類について解説します。
出典:大阪府HP(産業廃棄物収集運搬業更新申請時に必要な書類チェックリスト(個人))
最新の状況を記入する。(少なくとも昨年の確定申告時の情報を記入)
出典:大阪府HP(産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可の手引きより一部抜粋)
申告所得税と消費税に滞納がない旨の証明書。
債務超過の場合必要。
所得税の納税証明書で直近3年分が必要。発行後3カ月以内のものが必要。
直近3年分の確定申告書(第1表・第2表)
修正確定申告がある年度は修正確定申告(第1表・第5表)の提出が必要。(令和4年度以降の修正申告において第5表の提出が出来ない場合は第2表)
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