廃棄物かどうかはどのように判断されるのでしょうか?
ここでは、その基準について解説いたします。



「解体業」と「産業廃棄物収集運搬業」は相性がとても良いです。
解体で発生した「産業廃棄物」を他者から委託を受けて運搬するには「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要となります。
解体業者が「元請業者」である場合には関係ないのですが、「下請業者」である場合には「元請業者」から「産業廃棄物」の運搬を頼まれた場合には「許可」が必要となります。
解体業者が「下請業者」であるケースは少なくなく、かつ解体業という事業の特性から考えれば「産業廃棄物収集運搬業の許可」は持っておくべき許可ともいえるのではないでしょうか。
事業上必要になる事以外にも、自社のアピール材料にもなります。
「産業廃棄物収集運搬業の許可」は優良な業者である証明にもなります。
どういうことかと言うと、
許可を取得するためには、許可されるための基準をクリアしなければなりません。
「会社の財務状況が良好」、「暴力団ではない」、「運搬に必要な車や容器を持っている」、「産業廃棄物の知識を有している(講習受講)」
許可業者はこれら基準をクリアしている業者であり、許可を持っているということはすなわち、これらに問題が無いことを担保しているとも言えるからです。
自身が元請業者の立場考えればわかる事ですが、産業廃棄物収集運搬業の許可を持たない業者よりも許可を持っている業者が選ばれるのは明白です。
解体業を営まれている方で「産業廃棄物収集運搬業の許可」を未取得の方は一考されてもよいのではないでしょうか。