下取り販売業者は排出事業者になる?

タイトルの「下取り販売業者」は「排出事業者」になるか?ですが、


「排出事業者」に該当します。


通常はユーザーが排出事業者となるのですが、以下の条件を全て満たせば、下取りする販売業者が「排出事業者」となることができます。


  1. 新しい製品を販売する際に使用済みの製品を引き取る
  2. 同種の製品で使用済みのものを引き取る
  3. 無償で引き取る使用済み製品を買い取ってもらう場合は、「有価物」扱いになるため、そもそも廃棄物処理法は適用されません。
  4. 下取り行為が商習慣として行われている

この「排出事業者」となるかどうかは非常に重要で、なぜかというと引き取ったものが「産業廃棄物」である場合、もし下取り販売業者が「排出事業者」となる事ができない場合には、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になってくるからです。


今回の下取り販売業者のケースは廃棄物処理法の特例となっています。


また、条件に該当しない場合には「下取り販売事業者」は「排出事業者」となることはできなくなってしまうので、その場合には当然に「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になります。


自身が「排出事業者」に該当するか否か、現状を確認し「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要と判明した場合には早急に対応するようにしましょう。


「許可」が必要にもかかわらず、無許可で営業を行えば廃棄物処理法の罰則が適用されるため慎重すぎるくらいに確認することが必要です。


なぜなら、廃棄物処理法の罰則は大変重たい内容になっているからです。


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