廃棄物かどうかはどのように判断されるのでしょうか?
ここでは、その基準について解説いたします。



タイトルの「下取り販売業者」は「排出事業者」になるか?ですが、
「排出事業者」に該当します。
通常はユーザーが排出事業者となるのですが、以下の条件を全て満たせば、下取りする販売業者が「排出事業者」となることができます。
この「排出事業者」となるかどうかは非常に重要で、なぜかというと引き取ったものが「産業廃棄物」である場合、もし下取り販売業者が「排出事業者」となる事ができない場合には、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になってくるからです。
今回の下取り販売業者のケースは廃棄物処理法の特例となっています。
また、条件に該当しない場合には「下取り販売事業者」は「排出事業者」となることはできなくなってしまうので、その場合には当然に「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になります。
自身が「排出事業者」に該当するか否か、現状を確認し「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要と判明した場合には早急に対応するようにしましょう。
「許可」が必要にもかかわらず、無許可で営業を行えば廃棄物処理法の罰則が適用されるため慎重すぎるくらいに確認することが必要です。
なぜなら、廃棄物処理法の罰則は大変重たい内容になっているからです。