産業廃棄物とは?どの産業廃棄物に該当するのか?

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産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(20種類)と限定されています。

 

産業廃棄物収集運搬業を営む場合には、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要ですが、産業廃棄物がどれに分類されるのか疑問になりますよね。

 

また、あるものが事業活動に伴って生じているかどうかについては判断が分かれるケースがあります。
例えば、勤務中に食事をとって出たプラスチック製の弁当ガラやペットボトルは、どうなるでしょうか?人が食事をするのは当たり前で、事業とは関係ないとするのか?または、勤務中に出たゴミなので、事業活動に伴って生じたとするのか?といったケースです。
このようなケースは解釈の問題になり、どらが正解をいうことはできないため、自治体の判断に従うのが賢明でしょう。

 

廃棄物処理法における事業活動とは「反復継続」「不特定多数を対象」「営利目的かどうかは問わない」を要件としていることが多く、工場などの製造業だけでなく、事務所、学校、病院、商店などの個人事業も全て該当します。また、規模の大小も関係ありません。

 

産業廃棄物施行令で産業廃棄物は以下のように分類されています。

 

 

基本的には、収集運搬する廃棄物が20種類の廃棄物のどれに該当するかを確認する必要があります。

 

また、図の13〜20の「特定の事業活動に伴うもの」とあるのは、「業種限定」と呼ばれていて、特定の業種から排出され場合にだけ産業廃棄物に該当し、それ以外の業種から排出されるのであれば該当しない、つまり一般廃棄物となると規定しています。

 

13の紙くずは建設業に係るものとなっていますが、工作物の新築、改築または除去に伴って生じた者に限るとしていますので、それ以外、例えば建設業者の事務所からでた紙くずは一般廃棄物扱いになります。

 

16の動植物性残さは、飲料製造業、飲料・飼料・有機質肥料製造業、医薬品製造業または香料製造業と業種限定されていますが、同時に固形状の不要物とているので、液状、泥状のものはそれぞれ「廃油」「廃酸」「汚泥」などに該当することになるでしょう。

 

業種限定と呼ばれていますが、実際には排出のプロセス、排出形状まで限定されることもあります。

 

上記20種類の産業廃棄物のうち、どれにも当てはまらない廃棄物も出てくると思います。その場合は20種類のうちのどれかに無理やり当てはめるのではなく、場合によっては一般廃棄物の扱いとなることも考えられるため、許可権者である行政に確認するべきでしょう。


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