2024年度講習会の開催日の公表申込受付の予定が日本産業廃棄物処理振興センターHPにアップされています。

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち
「爆発性」「毒性」「感染性」その他人の健康や生活環境に被害を生ずる可能性のあるものをいいます。
分類上は下図のようになります。
特別管理産業廃棄物の種類は以下の表のようになります。(出典:大阪府「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおりより一部抜粋)
特別管理産業廃棄物の施設の基準は以下になります。(施設とは運搬車両や容器の事です)
運搬車や運搬容器は廃棄物の性状に応じたものが必要です。また「感染性廃棄物」の場合は専用の密閉容器と、保冷庫と密閉車両と保冷機能が必要となります。
爆発性、毒性、感染性による被害発生の可能性が高い廃棄物であるため、取り扱う際の基準を厳しくしています。