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特別管理産業廃棄物とは?

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特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち

 

爆発性」「毒性」「感染性」その他人の健康や生活環境に被害を生ずる可能性のあるものをいいます。

 

分類上は下図のようになります。

 

 

 

特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物の種類は以下の表のようになります。(出典:大阪府「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおりより一部抜粋)

 



 

 

特別管理産業廃棄物の施設の基準

特別管理産業廃棄物の施設の基準は以下になります。(施設とは運搬車両や容器の事です)

  1. 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
  2. 廃廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること
  3. 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること
  4. その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること

運搬車や運搬容器は廃棄物の性状に応じたものが必要です。また「感染性廃棄物」の場合は専用の密閉容器と、保冷庫と密閉車両と保冷機能が必要となります。

 

爆発性、毒性、感染性による被害発生の可能性が高い廃棄物であるため、取り扱う際の基準を厳しくしています。


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