廃棄物かどうかはどのように判断されるのでしょうか?
ここでは、その基準について解説いたします。

「産業廃棄物収集運搬業」等の産業廃棄物処理業を営むためには「許可」を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の許可には「都道府県」の許可と「政令市」の許可が存在します。
この2種類の許可にはどのような違いがあるのでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業の許可は産業廃棄物を「積み込む場所の許可」、「取り卸す場所の許可」が必要になります。
例えば大阪府の場合、積み込む場所も取り卸す場所も同じ政令市であれば、「政令市の許可」が必要となり、それ以外、例えば積み込んだ場所の政令市と取り卸した場所の政令市が違う場合には「府知事の許可」が必要になります。
また、積み込む場所の都道府県と取り卸す場所の都道府県が違う場合には同様に「府知事の許可」が必要になります。またこのケースでは大阪府以外の「都道府県の許可」も必要となります。
気を付けなければならないのは、大阪府の場合には上記のような許可の取得方法になりますが、例えば兵庫県の場合には少し違っていて、積み込み場所と取り卸し場所の都道府県が違う場合は大阪府であれば「府知事の許可」でしたが、兵庫県の場合は、またいだ先が政令市1か所であれば「政令市の許可」が必要になり、それ以外(例えば違う政令市2か所)であれば「県知事の許可」が必要となります。
上記のように、「積み込む場所」、「取り卸す場所」、「ローカルルール」によって取得すべき許可が変わりますので許可取得をお考えの場合には事前によく確認してから申請する事を オススメします。