更新の申請の際は、新規申請時と同様にたくさんの書類が必要となります。法人の場合に必要になる書類申請者が法人の場合で更新の際に必要になる書類は以下の通りです。(以下は大阪府の必要書類のチェックリストになります。)出典:大阪府HP(産業廃棄物収集運搬業申請時に必要な書類チェックリスト(法人))黄色の部分...

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間です。
引き続き、産業廃棄物収集運搬業を継続して営む場合には、許可の有効年月日までに「更新の申請」を行わなければなりません。
更新申請をするためには、新規申請と同様に有効期限の過ぎていない産業廃棄物処理業許可申請のための講習会の修了証が必要です。
更新手続きは、許可の有効年月日の3カ月前から申請可能です。
例えば、7月14日が許可の有効年月日の場合、4月15日から申請可能です。

出典:兵庫県産業廃棄物処理業更新申請の手引きより一部抜粋
役員や車両等の変更があったときは、10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出が必要です。
届出の期限が過ぎている場合は、遅延理由と今後の対応等を記した「遅延理由書」を変更届と合わせて提出しなければなりません。
申請から許可証の発行までの流れは以下の通りです。
更新申請時も新規申請時と同様に「講習会修了証」が必要となります。
講習会の予約はすぐに埋まってしまいます。余裕を持って準備する事をオススメします。
修了証を受領
標準処理期間60日
許可証交付
許可を取得するためには以下の要件をクリアしていなければなりません。
詳細はコチラ(許可の要件)をご参照ください。
法人の「更新」申請の際に必要となる書類は以下の通りです。詳細はコチラ
出典:大阪府HPより
黄色の部分は「債務超過」の場合に必要となる書類です。
個人の更新申請時に必要な書類は以下の通りです。詳細はコチラ.jpg)
出典:大阪府HPより