【産業廃棄物収集運搬業許可】更新申請

更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間です。


引き続き、産業廃棄物収集運搬業を継続して営む場合には、許可の有効年月日までに「更新の申請」を行わなければなりません。


更新申請をするためには、新規申請と同様に有効期限の過ぎていない産業廃棄物処理業許可申請のための講習会の修了証が必要です。


更新申請手続き

更新手続きは、許可の有効年月日の3カ月前から申請可能です。
例えば、7月14日が許可の有効年月日の場合、4月15日から申請可能です。


出典:兵庫県産業廃棄物処理業更新申請の手引きより一部抜粋


役員や車両等の変更があったときは、10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出が必要です。


届出の期限が過ぎている場合は、遅延理由と今後の対応等を記した「遅延理由書」を変更届と合わせて提出しなければなりません。


更新申請の流れ

申請から許可証の発行までの流れは以下の通りです。
更新申請時も新規申請時と同様に「講習会修了証」が必要となります。

講習会の予約はすぐに埋まってしまいます。余裕を持って準備する事をオススメします。


  • STEP
    講習会の受講

    修了証を受領

  • STEP
    更新申請
    • 書類収集
    • 申請書作成
    • 申請手数料納付(73,000円)
  • STEP
    審査

    標準処理期間60日

  • STEP
    更新許可

    許可証交付


許可要件

許可を取得するためには以下の要件をクリアしていなければなりません。

  • 欠格要件に該当していないこと
  • 必要な施設を有していること
  • 講習会を修了していること
  • 財務基盤が健全であること

詳細はコチラ(許可の要件)をご参照ください。


申請時に必要な書類(法人の場合)

法人の「更新」申請の際に必要となる書類は以下の通りです。詳細はコチラ

出典:大阪府HPより

黄色の部分は「債務超過」の場合に必要となる書類です。

申請時に必要な書類(個人)

個人の更新申請時に必要な書類は以下の通りです。詳細はコチラ

出典:大阪府HPより



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