【変更届】車両の変更

産業廃棄物収集運搬業者の運搬車両に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に「変更届」をしなければなりません。
「変更届」は許可行政庁に対して行います。


運搬車両は事業拡大や更新にともなう増車や故障等による減車等で変更になるケースが多いです。車両の変更が行われた場合にはほったらかしにせずにすぐに届出をしましょう。


必要書類

  • 産業廃棄物処理業変更届出書
    • 運搬施設の概要
    • 運搬車両の写真


  • 自動車検査証の写し(自動車検査証記録事項)

  • 車両の貸借に関する証明書

  • 駐車場付近の見取り図



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