産業廃棄物処理業を行う者は、業を行う「区域」を管轄する都道府県知事等の許可を得なければなりません。
申請した内容にに変更があった場合には変更手続きをしなければなりません。
法人の役員が変わった場合は「変更届」が必要です。役員変更にわかりやすく解説いたします。

産業廃棄物収集運搬業者の運搬車両に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に「変更届」をしなければなりません。
「変更届」は許可行政庁に対して行います。
運搬車両は事業拡大や更新にともなう増車や故障等による減車等で変更になるケースが多いです。車両の変更が行われた場合にはほったらかしにせずにすぐに届出をしましょう。
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