廃棄物かどうか?の判断基準
ツイート「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう
廃棄物処理法上の「廃棄物の定義」は上記のようになっています。
つまり「廃棄物とは、ごみなどのこと」ということです。しかしこれでは、判断しずらいですよね。
現在では、あるものが廃棄物であるかどうかは、複数の要素を勘案して総合的に判断されています。このことを「総合判断説」といいます。
総合判断説
環境省による行政通知によると、廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無および占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであることとされています。
総合的に判断するといわれても、実務の現場ではわかりやすい基準がないと困ります。
そこで現場では、総合判断説の中でも明確かつ最重要と思われる「取引価値の有無」を便宜的に判断基準としています。
「取引価値の有無」つまり「売れるかどうか」で判断しているというわけです。
総合判断説はどう使うのか?
総合判断説は、複数の要素を勘案するので、どれか一つの結果で判断することにはなりません。したがって、売れている(取引価値がある)場合であっても、ほかの要素が廃棄物のようであれば廃棄物になり、逆に処理費を支払っている場合であってもほかの要素が有用物のようであれば廃棄物でないということもあり得ます。無償の譲渡については廃棄物であるかどうかの判断は非常に難しくなります。
あるものを「廃棄物でない」ものとして運用したいのであれば、総合判断説に基づいた検討が必要です。ただし担当者個人で判断するのではなく、外部の専門家や行政などの意見を参考に、外部にも「廃棄物でない」と説明できるように、判断した理由を整理しておくべきです。