産業廃棄物収集運搬業許可の講習

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産業廃棄物収集運搬業を行うには、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では

第十四条 
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

となっており
また、同法では

都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

としており、「施設に係ること」と「申請者の能力関わること」が事業を的確かつ継続して行える程度の基準を満たしていなければ許可してはならないとしています。

 

基準については、省令で以下のように定められています。

(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第十条 法第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

「産業廃棄物の収集または運搬を的確に行うに足りる知識および技能を有すること」の判断基準として、通知(昭和63年1月14日衛産6号)により「講習会の修了」を定めています。

 

能力の証明のためには「講習会の修了証」が必要となります。

 

講習会を受講するには?

講習会を受講するには、日本産業廃棄物処理振興センターのHPより申込を行います。(申込はwebのみです)
毎年3月頃に開催日程の公表と申込受付が開始されます。
予約はすぐに一杯になってしまう(希望の開催地で受けられなくなる)ので、早い目に予約することオススメします。

 

講習会受講の流れ

講習会はインターネットで講義を受講する「オンライン形式」と「対面形式」があります。
「オンライン形式」を選択していても、試験は会場で行われます。

 

出典:日本産業廃棄物処理振興センター

 

受講内容と受講料

「新規」「更新」で受講する講習が変わります。

 

出典:日本産業廃棄物処理振興センター

 

(参考)講習会に関するQ&A(日本産業廃棄物処理振興センター)


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