産業廃棄物許可要件の一つに「欠格要件に該当していないこと」があります。対象者が欠格要件に該当している場合には許可されません。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の許可要件の一つが
「産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」
です。
要するに、事業継続できるくらい財務基盤が健全であるか(経理的基礎を有している)ということです。
財務基盤が健全でないと、事業を継続できなくなり収集したゴミを不法投棄するなどの問題が発生してしまうため、経理的基礎を有していることが許可要件となっています。
下記のような書類より、「事業を的確に継続していけるかどうか」が審査されます。
審査の結果事業継続に疑義がある場合には追加の書類を求められることもあります。
事業を的確に継続していけるかの判断は
をいずれも満たしている必要があります。
利益が計上できているかは、過去3年間程度の損益平均値で判断されます。欠損(赤字)である場合であっても直前期が黒字に転換していれば、経営改善の見込みがあると判断される可能性もあります。
自己資本比率が10%を超えていない場合であっても、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ、持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みがあるとき」は容認される可能性があります。
債務超過とは
法人の場合:直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態
個人の場合:資産に関する調書(様式第6号の2関係)の資産<負債の状態
債務超過の場合は、経理的基礎がないと判断される場合がありますが、追加資料などから許可、不許可の判断がなされます。
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