経理的基礎を有していること

許可要件の一つに
「産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」
があります。


すこしわかりずらいですが、要するに事業が継続できるくらい会社等の「財務基盤が健全」であるかどうか?ということです。


財務基盤が健全でないと、事業が継続できない可能性が高まります。


その結果、収集したゴミを不法投棄するなどの社会問題につながる恐れがでてきます。


そのため経理的基礎を有していることが許可要件となっています。


経理的基礎を有しているかどうかについては、提出書類を元に審査されることになります。
黒字経営ができているか?債務超過に陥っていないか?納税はキチンとしているか?等を中心に見られることになります。


法人の場合

  • 事業の開始に要する資金の総額
  • 資金の調達方法を記載した書類
  • 決算書類(貸借対照表、損益計算書等)
  • 「法人税」の納税証明書

個人の場合

  • 事業の開始に要する資金の総額
  • 資金の調達方法を記載した書類
  • 資産に関する調書
  • 「所得税」の納税証明書


事業を的確かつ継続して行えるかの判断基準

事業を的確に継続していけるかどうかは、以下に示す基準をいずれも満たしているかどうかで判断されます。

  • 黒字であること(利益が計上できていること利益が損失を上回っている状態)
  • 自己資本比率が10%を超えていること※下記注意書参照
  • 事業の将来の見通しについて適切な収益が見込まれること

※ 自己資本比率の計算式


自己資本比率 = 純資産 ÷ 総資産 × 100


利益が計上できているかどうかは、過去3年間程度の損益平均値で判断されます。


欠損(赤字)である場合であっても直前期が黒字に転換していれば、経営改善の見込みがあると判断される可能性もあります。


また、自己資本比率が10%を超えていない場合であっても、「少なくとも※「債務超過」の状態でなく、かつ、持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みがあるとき」は容認される可能性があります。

※債務超過とは?

  • 法人の場合
    • 直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態

  • 個人の場合
    • 資産に関する調書(様式第6号の2関係)の資産 < 負債の状態

債務超過の場合は、「経理的基礎がない」と判断される場合がありますが、追加資料(事業計画等)などから許可と判断される可能性もあります。



CONTACT US
CONTACT US
お気軽にお問い合わせください。