大阪で産業廃棄物収集運搬業許可取得のことなら産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターにおまかせください!

会社の財務基盤が健全であること(経理程基礎を有している)

会社の財務基盤が健全であること(経理的基礎を有している)

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の許可要件の一つが

 

「産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

 

です。

 

要するに、事業継続できるくらい財務基盤が健全であるか(経理的基礎を有していると言います)ということです。

 

財務基盤が健全でないと、事業を継続できなくなり収集したゴミを不法投棄するなどの問題が発生してしまうため、経理的基礎を有していることが許可要件となっています。

 

下記のような書類より、「事業を的確に継続していけるかどうか」が審査されます。

 

  • 法人の場合

    事業の開始に要する資金の総額、資金の調達方法を記載した書類
    決算書類(貸借対照表、損益計算書等)
    法人税の納税証明書

     

  • 個人の場合

    事業の開始に要する資金の総額、資金の調達方法を記載した書類
    資産に関する調書
    所得税の納税証明書

審査の結果事業継続に疑義がある場合には追加の書類を求められることもあります。

 

 

事業を的確かつ継続して行えるかの判断基準

事業を的確に継続していけるかの判断は

  • 利益が計上できていること or 自己資本比率(※)が10%をこえていること

    利益が計上できているというのは、利益が損失を上回っている状態のことです。

  • 申請に係る事業の将来の見通しについて適切な収益が見込まれること

をいずれも満たしている必要があります。

※自己資本比率 = 純資産 ÷ 総資産 × 100

 

利益が計上できているかは、過去3年間程度の損益平均値で判断されます。欠損(赤字)である場合であっても直前期が黒字に転換していれば、経営改善の見込みがあると判断される可能性もあります。

 

自己資本比率が10%を超えていない場合であっても、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ、持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みがあるとき」は容認される可能性があります。

債務超過とは

法人の場合:直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態
個人の場合:資産に関する調書(様式第6号の2関係)の資産<負債の状態

債務超過の場合は、経理的基礎がないと判断される場合がありますが、追加資料などから許可、不許可の判断がなされます。

 

 

弊所公式ライン

お手軽にチャットするにはコチラ

友だち追加


 このエントリーをはてなブックマークに追加 
トップへ戻る