産業廃棄物許可要件の一つに「欠格要件に該当していないこと」があります。対象者が欠格要件に該当している場合には許可要件を満たせず許可をうけることができません。



産業廃棄物収集運搬業許可の許可要件の一つが
「産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」
です。
すこしわかりずらいですが、要するに事業継続できるくらい「財務基盤が健全」であるか(経理的基礎を有している)ということです。
財務基盤が健全でないと、事業を継続できなくなります。
その結果、収集したゴミを不法投棄するなどの問題につながる恐れがあります。
そのため経理的基礎を有していることが許可要件となっているのです。
下記のような提出書類から「事業を継続していけるかどうかの経理的基礎を有しているか」が審査されます。
審査の結果、事業継続に疑義がある場合には追加の書類を求められます
事業を的確に継続していけるかの判断は以下についていずれについても満たしている必要があります。
※1 自己資本比率の計算式
自己資本比率 = 純資産 ÷ 総資産 × 100
利益が計上できているかは、過去3年間程度の損益平均値で判断されます。
欠損(赤字)である場合であっても直前期が黒字に転換していれば、経営改善の見込みがあると判断される可能性もあります。
また、自己資本比率が10%を超えていない場合であっても、
「少なくとも「債務超過」の状態でなく、かつ、持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みがあるとき」
は容認される可能性があります。
債務超過とは?
債務超過の場合は、経理的基礎がないと判断される場合がありますが、追加資料などから許可と判断される可能性もあります。