産業廃棄物許可要件の一つに「欠格要件に該当していないこと」があります。対象者が欠格要件に該当している場合には許可要件を満たせず許可をうけることができません。



許可を受けるための要件として、申請者は「産業廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる知識および技能」を有している事とされています。
その証明のため、日本産業廃棄物処理振興センターが実施している「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を修了していることが必要となります。
「講習会」は以下の対象者(いずれか)が受講し修了しなければなりません。
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「申請」の区分(表右)/ |
産業廃棄物収集運搬業(新規) | 産業廃棄物収集運搬業(更新) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新) |
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| 産業廃棄物収集・運搬過程(新規) | ○ | ○ | △※2 | ○ |
| 特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(新規) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(更新) | △※1 | ○ | △※3 | ○ |
○:その講習会の修了証のみで要件を満たす
△※1:+「廃棄物管理士講習会の修了証」+「安全衛生管理規定等の写し」の組合せなら可能
△※2:+「特別管理産業廃棄物管理責任者講習の修了証」の組み合わせなら可能
△※3:+「廃棄物管理士講習会の修了証」+「特管管理者修了証」+「安全衛生管理規定等の写し」の組合せなら可能
上記は「大阪府」の場合です。他の自治体は事前に確認が必要です。