産業廃棄物許可要件の一つに「欠格要件に該当していないこと」があります。対象者が欠格要件に該当している場合には許可されません。

許可を受けるための要件として許可を受けようとする者は、産業廃棄物収集運搬業または特別管理産業廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる知識および技能を有していなければなりません。
その証明のため、以下の者が日本産業廃棄物処理振興センターが実施している「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を修了していることが必要です。
(表下)修了証等の種類/ |
産業廃棄物収集運搬業(新規) | 産業廃棄物収集運搬業(更新) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新) |
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産業廃棄物収集・運搬過程(新規) | ○ | ○ | △※2 | ○ |
特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(新規) | ○ | ○ | ○ | ○ |
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(更新) | △※1 | ○ | △※3 | ○ |
○:その講習会の修了証のみで要件を満たす
△※1:運搬過程(更新)+廃棄物管理士講習会の修了証+安全衛生管理規定等の写しの組合せなら可能
△※2:運搬過程(新規)+特別管理産業廃棄物管理責任者講習の修了証の組み合わせなら可能
△※3:運搬過程(更新)+廃棄物管理士講習会の修了証+特管管理者修了証+安全衛生管理規定等の写しの組合せなら可能
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