廃棄物かどうかはどのように判断されるのでしょうか?
ここでは、その基準について解説いたします。



石綿。いわゆる「アスベスト」の事ですが、産業廃棄物処理業では種類が大きく2つに分かれます。
それが「廃石綿」と「石綿含有産業廃棄物」です。
前者は「特別管理産業廃棄物」、後者は「普通産業廃棄物」に分類されます。
そのため許可の種類もことなります。
石綿(アスベスト)はその飛散性(危険度)によって3段階にレベル分けされておりレベル1〜2が「廃石綿」、レベル3が「石綿含有産業廃棄物」となっています。(レベル1が一番危険なものです)
では具体的にはどのような物が該当するのでしょうか?
石綿建材除去事業により除去された
特定粉塵発生施設が設置されている事業場で排出された
工作物の新築、改築または除去に伴って生じた「廃石綿以外」の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの
例としては
前述の通り「廃石綿」と「石綿含有産業廃棄物」は許可の種類が異なります。
2種類とも取り扱う場合には許可も2つ必要になります。