「廃石綿」と「石綿含有産業廃棄物」の違いとは

石綿。いわゆる「アスベスト」の事ですが、産業廃棄物処理業では種類が大きく2つに分かれます。


それが「廃石綿」と「石綿含有産業廃棄物」です。


前者は「特別管理産業廃棄物」、後者は「普通産業廃棄物」に分類されます。
そのため許可の種類もことなります。


石綿(アスベスト)はその飛散性(危険度)によって3段階にレベル分けされておりレベル1〜2が「廃石綿」、レベル3が「石綿含有産業廃棄物」となっています。(レベル1が一番危険なものです)


では具体的にはどのような物が該当するのでしょうか?


廃石綿

石綿建材除去事業により除去された

  • 吹付け石綿
  • 石綿保温材
  • けいそう土保温材
  • パーライト保温材
  • 吹付け石綿等の除去に使用された物品
    • 養生シート
    • 防塵マスク
    • 作業衣
    • その他用具・器具

特定粉塵発生施設が設置されている事業場で排出された

  • 集じん物
  • 防じんマスク
  • 集じんフィルター
  • その他用具・器具


石綿含有産業廃棄物

工作物の新築、改築または除去に伴って生じた「廃石綿以外」の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの


例としては

  • スレート(波板、ボード)
  • パーライト板
  • けい酸カルシウム板
  • スラグ石膏板
  • 窯業系サイディング
  • パルプセメント板
  • 住宅屋根用化粧スレート
  • セメント円筒
  • 吸音材量
  • ビニル床タイル(Pタイル)
  • ガスケット、パッキン

前述の通り「廃石綿」と「石綿含有産業廃棄物」は許可の種類が異なります。


2種類とも取り扱う場合には許可も2つ必要になります。


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