収集運搬に必要な施設を有していること

産業廃棄物収集運搬業の許可要件の一つが「収集運搬に必要な施設」を有していることです。


「収集運搬に必要な施設」とは運搬車」や「運搬容器のことです。


許可を取得する為にはこれらの「施設」(運搬車や運搬容器)が必要となります。

必要な施設に関する基準

「収集運搬に必要な施設」には以下のような基準が設けられています。

産業廃棄物収集運搬業の場合

  1. 産業廃棄物が「飛散」し、及び「流出」し、並びに「悪臭が漏れる」おそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
  2. 石綿含有産業廃棄物は「破砕」することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と「混合」しないよう、「区分」して運搬すること
  3. 水銀使用製品産業廃棄物は「破砕」することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と「混合」しないよう、「区分」して運搬すること
  4. 水銀含有ばいじん等は、運搬中に揮発した水銀が運搬容器または梱包から「漏れる」ことのないような措置をとり、「高温」にさらされないよう運搬すること

特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合

  1. 特別管理産業廃棄物が「飛散」し、及び「流出」し、並びに「悪臭が漏れる」おそれの無い運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
  2. 廃油、廃酸または廃アルカリの収集または運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸または廃アルカリの性状に応じ、「腐食を防止」するための措置を講じる等当該廃油、廃酸または廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること
  3. 感染性産業廃棄物の収集運搬の収集運搬または運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する「保冷車」その他の運搬施設を有すること
  4. その他の特別管理産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合には、その収集または運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集または「運搬に適する運搬施設」を有すること

必要な施設


「ダンプトラック」、「吸引車」等の運搬車、「ドラム缶」、「フレキシブルコンテナバック」等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた車両や容器が必要です。


「感染性産業廃棄物」の場合、「専用密閉容器」と、「保冷車」または「密閉車両と保冷機能」が必要となります。


施設として認められないケース

  • パッカー車(塵芥車)での以下の運搬は認められません

    • 「がれき類」
    • 「石綿含有産業廃棄物」
    • 「水銀使用製品産業廃棄物」
    • 「水銀含有ばいじん等」

  • 「土砂禁止」の車両で以下の運搬は認められません

    • 「がれき類」
    • 「鉱さい」
    • 「石炭がら」
    • 「砂利(砂および玉石を含む)」
    • 「砕石をアスファルトまたはセメントにより安定処理したもの」

  • 二重登録車の禁止
    他社で運搬車として登録されている自動車は使用できません

施設の使用権原等について

継続して施設の使用の権限を有している必要があります。

  • 車両は「自動車検査証の使用者と申請者が同じ」である必要があります。
    自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、「車両の貸借に関する証明書(使用承諾書のようなもの)」により使用の権限を明らかにする必要があります。(一部自治体では不可)
  • 収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。
  • 申請者と車両の運転者との間には「雇用契約関係」が成立していることが必要です。

※事業用自動車(緑ナンバー車)の貸し借りについては、事前に貨物自動車運送事業法を所管する陸運局に相談する必要があります。


CONTACT US
CONTACT US
お気軽にお問い合わせください。