欠格要件に該当していないこと

欠格要件の対象者が以下の項目のいずれにも該当しないことが必要です。

許可後において欠格要件に該当した場合は、「許可取り消し」となります。

欠格要件の対象者

以下の者が欠格要件に該当していないことが必要です。

  • 法人の場合

    • 役員
      監査役、相談役、顧問含む
    • 株主
      持分100分の5以上の株主
    • 政令使用人
      支店長等

  • 個人の場合

    • 個人本人
    • 政令使用人

該当してはいけない項目

  1. 「暴力団員」を辞めて5年を経過していない
  2. 「暴力団」が事業を支配している
  3. 「成年被後見人」、「破産」して復権を得ていない
  4. 「禁固以上の刑」に処され、執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
  5. 次に掲げる法令に違反し、罰金刑に処され、執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない

    • 廃棄物処理法
    • 浄化槽法
    • 大気汚染防止法
    • 騒音規制法
    • 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
    • 水質汚濁防止法
    • 悪臭防止法
    • 振動規制法
    • 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
    • ダイオキシン類対策特別措置法
    • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

  6. 次に掲げる罪を犯し、罰金刑に処され、執行が終わり又は執行を受けることが亡くなった日から5年を経過していない

    • 暴力団対策法
    • 暴力行為処罰法
    • 傷害罪(刑法204条)
    • 現場助勢材罪(刑法206条)
    • 暴行罪(刑法208条)
    • 凶器準備集合及び結集罪(刑法208条の3)
    • 脅迫罪(刑法222条)
    • 背任罪(刑法247条)

  7. 廃棄物収集運搬業の「許可等の取り消し」をされた場合、その取り消しの日から5年を経過していない等

CONTACT US
CONTACT US
お気軽にお問い合わせください。