債務超過の場合には?

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、許可基準(要件)をクリアしなければなりません。


許可基準の一つが「経理的基礎を有している事」です。


要するに、財務状況が健全であるかどうかということです。


経理的基礎を有しているかどうかについては環境省の通知(平成25年3月29日環廃産発第13032910号)によれば判断基準は以下のように示されています。


  1. 利益が計上できていること
  2. 自己資本比率が10%を超えていること
  3. 申請に係る事業の将来の見通しについて適切な収益が見込まれると判断できるものであること

1の利益が計上できているかどうかについては、過去3年間の損益平均値で判断されますが、欠損であったとしても直前期が黒字」で経営の改善見込みがあれば容認される余地があります。


2の自己資本比率(純資産合計/資産合計×100)が10%を超えていない場合であっても「債務超過の状態ではない」かつ持続的な経営の見込みがある時は容認される余地があります。


大阪府では、債務超過である場合、通常提出分に加え以下の追加書類を求められます。

  • 経理的基礎に関する申立書
  • 納税証明書その3の3(法人税、消費税に未納が無いことを証する書面)
  • 大阪府税に未納が無い旨の証明書
  • 販売管理費および一般管理費の内訳(3年分)

債務超過の程度によっては上記以外の資料を求められる可能性もあります。


参考として、愛知県の経理的基礎の審査の考え方を掲示いたします。
自治体によって審査の考え方等に違いがある可能性があるので申請の際には十分にご注意ください。



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