廃棄物かどうかはどのように判断されるのでしょうか?
ここでは、その基準について解説いたします。



産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際に「水銀」の取り扱いはどうすればよいか迷われている方も多いのではないでしょうか。
産業廃棄物上の「水銀」は以下のように分類されています。
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出典:環境省
特定施設(研究施設、大学、学校、保健所等)から発生したもの、後述する水銀使用製品産業廃棄物から回収した廃水銀等
特別管理産業廃棄物に該当します。
水銀を含むばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸または廃アルカリで以下に該当するもの
普通産業廃棄物に該当します。

出典:環境省
「水銀使用製品産業廃棄物」は取り扱う機会の多い物もあると思います。
収集・運搬する品目に該当するものがある場合は申請時に注意が必要です。
一般的な直管型の蛍光管であれば「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の混合物となります。
体温計、血圧計については、構成する部材にもよりますが、一般的には、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「汚泥」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の混合物に該当します。
該当します。
収集運搬にあたって「破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれがないように他の物と区分けして、収集又は運搬すること」とされていますので、容器の使用が必須というわけではありません。
ただし、破損防止や他の物と区分するなどの措置が必要になります。
運搬容器や緩衝材を使用する等の破砕防止措置等を行うことです。