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産業廃棄物の処理を他人に委託する場合の委託先は適正な許可を持った許可業者に委託しなければなりません。
産業廃棄物と一口に言っても、その種類は千差万別です。
ここでは分類の難しい産業廃棄物の種類について、具体的な物を例示して解説いたします。
バッテリー(鉛蓄電池)
- 「廃プラスチック類」:ケース
- 「金属くず」:電極、端子
- 「廃酸」(特別管理産業廃棄物)
内部の電極に用いられる希硫酸はpH2.0以下であって、特別管理産業廃棄物の「腐食性廃酸」となる
蛍光管
- 「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」:蛍光物質が塗布されたガラス管
- 「金属くず」:両端の電極
- 「廃プラスチック類」:部材にプラスチックが使われている場合
- 「水銀使用製品産業廃棄物」に該当
乾電池
- 「金属くず」:外装
- 「汚泥」:二酸化マンガン、塩化亜鉛等
- 「水銀使用製品産業廃棄物」:水銀が使用されている事が表示されている物
オイルエレメント
- 「金属くず」:ケース
- 「廃プラスチック」+「廃油」の混合物:オイルフィルター
粉末消火剤入り消火器
- 「金属くず」:本体
- 「廃プラスチック類」:ホース、ノズル等
- 上記と「一般廃棄物である粉末消火剤」の混合物
塗料、インキ
性状、成分により異なります。
- 固形状「廃プラスチック類」
- 泥状「汚泥」(油分を概ね5%以上含むものは「汚泥」と「廃油」の混合物)
- 液状(水系エマルジョン・水溶性)「廃プラスチック類」+「廃酸または廃アルカリ」の混合物
- 液状(溶剤系)「廃プラスチック類」+「廃油」の混合物
溶剤の引火点が70℃未満の場合は、「廃プラスチック類」+「特別管理産業廃棄物である廃油(引火性廃油)の混合物」
クーラント(エンジン冷却水)
- 「廃アルカリ」:不凍液
- 相当量の油が混入している場合は「廃アルカリ」+「廃油」の混合物
賞味期限切れの飲料品
- 「廃プラスチック」:ペットボトル
- 「金属くず」:缶
- 「廃酸」:酸性の飲料
- 「廃アルカリ」:アルカリ性の飲料
- 「廃酸」+「廃アルカリ」:中性の飲料
石材製造業者から排出される石片
- 「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」
- 「鉱さい」石材の原料となる岩石を採取する採石場から不良品として排出される岩石は「鉱さい」となる
飲食店のグリストラップ汚泥
- 「汚泥」+「廃油」の混合物油分が概ね5%未満なら「汚泥」
引っ越し時に発生する廃棄物
- 「金属くず」、「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」事務用応接用の机、椅子、本棚、ロッカー、カーペット類等
- 「一般廃棄物」木製の机、椅子等