
産業廃棄物収集運搬業の新規許可を取得するためには、許可申請書と行政が各要件を満たしているかどうかの判断をするために「必要な書類」を提出しなければなりません。
以下に、法人が新規で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための申請書および必要書類のチェックシート(大阪府HPより)を掲載します。
新規申請時には以下のチェックシートに記載がある書類が「必要書類」となります。(大阪府の場合)
大阪府HPより、「産業廃棄物収集運搬業新規許可の際に必要な書類(チェックシート)」
○許可申請書1〜3面
申請書を1つの行政庁に対し同時に2つ以上提出する場合、例えば更新許可と変更許可を同時に申請する場合などは、「重複書類省略の申立書」を添付することで重複書類を省略することができます。
出典:大阪府産業廃棄物収集運搬業の許可の手引き一部抜粋
定款は現行のものであることを証明したものが必要。(直前の事業年度の有価証券報告書でも可)
履歴事項証明書は発行から3カ月以内のものが必要。法務局で取得します。(直前の事業年度の有価証券報告書でも可)
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可証がある場合
許可の日から5年を経過しないものの写し。原本照合が必要
先行許可証を提出すれば、「住民票の写し」と「登記されていない証明書」を省略することができます。
大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市で積替え保管の許可がある場合
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業に関する講習会修了証の写し。講習会受講修了後にもらえる。
個人事業主で大阪府の許可を持っていて、新たに法人として許可取得をする場合
・本籍地(外国人は国籍)記載でマイナンバーが省略された、発行3カ月以内の住民票が必要
・役員全員(監査役、顧問含む)、持分100分の5以上の株主および出資者全員分のものが必要。株主または出資者が法人である場合はその法人の登記簿謄本(履歴事項証明書)が必要
・発行3カ月以内の者が必要。地方法務局(本局のみ)で取得する
・登記されていないことの証明書が必要な人は、上記住民票と同じ
○第1面(事業計画の概要)事業の全体計画、取り扱う産業廃棄物等を記入
○第2面(運搬施設の概要)車両や容器の概要を記入
○第4面(収集運搬業務の具体的な計画)車両の用途、収集運搬業務時間、休業日、従業員数の内訳
○第5面(環境保全措置の概要)運搬時に講じる措置(飛散防止シートを付けるなど)
○第6面(運搬車両の写真)全体が移っている正面、片側面
写真撮影の詳細はコチラ
○第7面(運搬容器の写真)収集運搬する産業廃棄物の性状・形状・量に応じた容器が必要、容器全体が写るように撮影
写真撮影の詳細はコチラ
○第8面(事業の開始に要する資金の総額およびその資金の調達方法)資金や借入金等の情報を記入
自動車検査証の写し、電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写し
期限切れでないこと
※車検証の使用者が申請者と異なる場合、「車両の賃借に関する証明書」が必要になります。
事業所と事務所付近の地図(本店付近)、駐車場の見取り図
債務超過の場合必要。
債務超過とは負債が資産を上回っている状態(純資産がマイナスの状態)のこと
消費税等に滞納がない旨の証明書。税務署で取得する
債務超過の場合必要。
債務超過の場合必要。大阪府内に事業所を持つ場合に限る。府税事務所で取得する
法人税の納税証明書で直近3年分のものが必要。発行3カ月以内のもの。
提出できない理由を記入する。開業後1年未満の決算書の申請者は提出不要。
直近3年分の確定申告書(別表一(一)、別表四)。修正申告がある場合は修正申告書の写し。
決算期の変更がある場合は、4期分必要。
直前3年分の、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表。決算期の変更がある場合は4期分必要
債務超過の場合、販売費および一般管理費、売上原価または製造原価の直近3年分
※決算が3回を迎えていない場合、迎えた分まで提出します
設立後1年未満で決算期を迎えていない場合に必要。
第10面 欠格要件に該当していないことの誓約書
申請者以外が窓口で申請する場合に必要
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