


※自治体によっては取扱いが異なる場合がありますので、事前にご確認ください
許可証の有効期限を過ぎてしまいました。更新はできますか?
残念ながら更新はできませんので新規申請が必要です。
更新申請はいつから可能?
許可有効年月日の3カ月前から受付してもらえます。
例:7月14日期限→4月15日〜7月14日まで受付可能です。
申請から許可証発行までにかかる日数はどれくらいですか?
・審査の標準処理期間は、60日です。(受付押印日から60日)
・補正期間(書類の直し)は含まれません。
「定款の目的」に産業廃棄物収集運搬に係る記載がなければ、許可されないですか?
原則必要ですが、関連事業が記載されていれば大丈夫な自治体(大阪府当)も存在します。
講習会はどこで申し込めばいいですか?
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター
ホームページから直接お申込みすることができます。
講習会の修了者は誰でもいいですか?
・申請者が法人の場合
代表者または産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員、もしくは政令使用人(産業廃棄物処理業に関する契約締結権限者)として登録された方
・申請者が個人の場合
申請者または政令使用人として登録された方
法人設立から間がありません。3年分の申告書類等が発行できない場合はどうすればいいですか?
設立1年未満で決算期を迎えていない場合は税務署提出の開業届の写しが必要です。
それ以外の場合は、設立日から現在までの申告を行った年度分の納税証明書等が必要になります。
今の許可証で水銀使用製品産業廃棄物を「除く」から「含む」に変更したいのですが、変更届になりますか?
許可証に「水銀使用製品産業廃棄物を除く」と明記されている場合は、変更届ではなく、変更許可申請が必要です。
「登記されていないことの証明書」はどこで取得できますか?また、取得はどの項目が必要ですか?
法務局(東京法務局、地方法務局本局)で取得することができます。
「成年後見人、被保佐人とする記録のない」証明事項が必要です。
他人名義の車を登録することはできますか?
登録できます。ただし、車検証の使用者欄が申請者と異なる場合は、「車両の賃借に関する証明書」という書類(賃借理由、賃借期間等の記載項目がある様式があります)が必要になります。
ただし、他者で産業廃棄物収集運搬車として登録がある場合は登録できません(二重登録の禁止)のでご注意ください。
また、事業者が法人の場合、車の使用者が会社の「代表者」や「役員」、「社員」であっても、法律上の使用者は会社(法人)となるので賃借に関する証明書が必要になります。
車両等の変更届はいつまでに提出しなければいけませんか?
役員や車両は変更の日から10日以内(法人の場合で登記事項証明書を添付する場合は30日以内)に届出する必要があります。
事業の全部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内です。
変更届の出し忘れに気づいた場合はどうすればいいですか?
届出の期を過ぎている場合は、遅延理由と今後の対応等を記した遅延理由書を変更届出と合わせて提出する必要があります。
なお、普通と特管の許可を受けている場合は、各許可に係る届出に遅延理由書が必要です。
夜中荷台に廃棄物を置いておく(宵積み)ことはできますか?
できません。収集運搬業の(積み替え保管を含まない)の許可では、排出現場と処分場以外の施設に廃棄物を留め置くことはできません。