産業廃棄物処理業を行う者は、業を行う「区域」を管轄する都道府県知事等の許可を得なければなりません。
申請した内容にに変更があった場合には変更手続きをしなければなりません。
法人の役員が変わった場合は「変更届」が必要です。役員変更にわかりやすく解説いたします。

産業廃棄物収集運搬業者の「氏名・名称」を変更した場合には、「変更届」をしなければなりません。
手続きとして変更日から10日以内に許可行政庁に「変更届」をしなければなりません。
「氏名・名称」の変更届に必要な書類は以下の通りです。
〇産業廃棄物処理業変更届出書.jpg)
〇誓約書
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〇履歴事項全部証明書
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〇定款(商号が変わる場合)

〇住民票

〇登記されていない事の証明書
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