他者の車両を借りる

産業廃棄物収集運搬業では収集運搬するための「車両」が当然必要になるわけですが、これには「使用権原」がなければなりません。


この「使用権原」については、通常、自動車検査証記録事項の「所有者・使用者」欄で確認されます。
「使用者」(所有者欄のみに記載がある場合は所有者)に申請者の記載があるか否かで使用権原の有無を確認します。

ただし、一定の条件の下では、他者(使用者が申請者と別人)の車両を収集運搬の車両とすることも認められています。個人名義の車両を法人名義で使用するケースもこれに該当します。
(許可行政庁によって異なるので事前の確認が必要です)


他者の車両を使う場合には以下のような書類を提出することになります。(以下は大阪府の記載例です)


  • 申請者の従業員が運転するものでなければならない
  • 申請者が借用している期間は、自身が産業廃棄物収集運搬の車両としては使用できない
  • 申請者以外に産業廃棄物の収集運搬車として登録できない(二重登録)

この条件を満たすのであれば他者の車両を産業廃棄物収集運搬の車両として使用することが可能です。


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