産業廃棄物収集運搬業許可 大阪代行センター

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「 産業廃棄物収集運搬 」の検索結果
  • 産業廃棄物収集運搬業許可代行の料金
    料金当センターにご依頼頂いた場合の各種料金についてのご案内です。産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)費用と報酬許可区分法定費用(※1)行政書士報酬(税込み)新規申請81,000円110,000円更新申請73,000円88,000円変更許可申請71,000円99,000円変更届ー22,000円※上記金額は予告なく変更する場合がございます。(※1)ご自身で申請されても必要になる費用です。こちらは申請する自治体毎に必要となります。報酬額については役員2名以降から1名につき2,200円(税込み)加算となります。運搬施設(車両等)が多い場合は別途加算対象となりますので、事前にお見積りいたします。複数の自治体へ申請がある場合は、事前にお見積りいたします。
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  • 許可取得までの流れ
    ご相談から許可取得までの流れここでは、当センターに産業廃棄物収集運搬業許可手続の代行をご依頼頂いた場合の流れについてご説明いたします。お問い合わせまずはお電話、もしくはお問い合せフォーム(24時間受付中)よりお問い合わせください。事前相談お客様の現況のヒアリング、許可取得の可能性、許可取得のためのご提案等をいたします。スムーズな打合せのために可能であれば、以下の書類をご準備ください。直近3期分の決算書類、確定申告書の控え定款会社登記簿謄本運搬車両の自動車検査種記録事項駐車場の賃貸借契約書(賃貸借の場合)主に以下の内容についてヒアリングさせていただきます。必要な許可の確認(対象の自治体)品目の確認(運搬する物は何か?)許可要件の確認欠格要件に該当しないこと講習会の受講状況適切な運搬施設の保有状況経理的基礎に関して(債務超過でないか等)許可取得予定時期お客様にご準備して頂く書類等講習会について申請者が「講習」を受講している必要があります。「法人」の場合代表者役員政令の使用人「個人」の場合申請者本人政令の使用人講習手続きの流れ日本産業廃棄物処理振興センターにて講習を受講。Web申込講習受講試験修了証発送試験終了後、約3週間後に修了証が発送されます。講習の予約はすぐに一杯になってしまうのでお早目の申し込みをおすすめしますお見積り料金(報酬額、法定費用)の詳細をご提示させていただきます。ここまでは、費用は一切かかりませんご依頼、料金のお支払いお見積内容にご納得いただければご依頼ください。契約後、指定口座に全額お振込みいただきます。申請手続き開始入金確認後、業務に着手いたします。講習会の受講を考慮して、該当する許可行政庁に許可申請をします。許可行政庁の審査行政庁によって審査期間が違います。(参考:大阪の標準処理期間は約60日です。)不備や補正の指示があった場合は補正対応します。許可証の交付許可証が交付され、営業開始が可能となります。
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  • 欠格要件に該当していないこと
    欠格要件に該当していないこと欠格要件の対象者が以下の項目のいずれにも該当しないことが必要です。許可後において欠格要件に該当した場合は、「許可取り消し」となります。欠格要件の対象者以下の者が欠格要件に該当していないことが必要です。法人の場合役員監査役、相談役、顧問含む株主持分100分の5以上の株主政令使用人支店長等個人の場合個人本人政令使用人該当してはいけない項目「暴力団員」を辞めて5年を経過していない「暴力団」が事業を支配している「成年被後見人」、「破産」して復権を得ていない「禁固以上の刑」に処され、執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない次に掲げる法令に違反し、罰金刑に処され、執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない廃棄物処理法浄化槽法大気汚染防止法騒音規制法海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律水質汚濁防止法悪臭防止法振動規制法特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律ダイオキシン類対策特別措置法ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法次に掲げる罪を犯し、罰金刑に処され、執行が終わり又は執行を受けることが亡くなった日から5年を経過していない暴力団対策法暴力行為処罰法傷害罪(刑法204条)現場助勢材罪(刑法206条)暴行罪(刑法208条)凶器準備集合及び結集罪(刑法208条の3)脅迫罪(刑法222条)背任罪(刑法247条)廃棄物収集運搬業の「許可等の取り消し」をされた場合、その取り消しの日から5年を経過していない等
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  • 収集運搬に必要な施設を有している
    収集運搬に必要な施設を有していること産業廃棄物収集運搬業の許可要件の一つが「収集運搬に必要な施設」を有していることです。「収集運搬に必要な施設」とは「運搬車」や「運搬容器」のことです。許可を取得する為にはこれらの「施設」(運搬車や運搬容器)が必要となります。必要な施設に関する基準「収集運搬に必要な施設」には以下のような基準が設けられています。産業廃棄物収集運搬業の場合産業廃棄物が「飛散」し、及び「流出」し、並びに「悪臭が漏れる」おそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること石綿含有産業廃棄物は「破砕」することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と「混合」しないよう、「区分」して運搬すること水銀使用製品産業廃棄物は「破砕」することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と「混合」しないよう、「区分」して運搬すること水銀含有ばいじん等は、運搬中に揮発した水銀が運搬容器または梱包から「漏れる」ことのないような措置をとり、「高温」にさらされないよう運搬すること特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合特別管理産業廃棄物が「飛散」し、及び「流出」し、並びに「悪臭が漏れる」おそれの無い運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること廃油、廃酸または廃アルカリの収集または運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸または廃アルカリの性状に応じ、「腐食を防止」するための措置を講じる等当該廃油、廃酸または廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること感染性産業廃棄物の収集運搬の収集運搬または運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する「保冷車」その他の運搬施設を有することその他の特別管理産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合には、その収集または運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集または「運搬に適する運搬施設」を有すること必要な施設「ダンプトラック」、「吸引車」等の運搬車、「ドラム缶」、「フレキシブルコンテナバック」等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた車両や容器が必要です。「感染性産業廃棄物」の場合、「専用密閉容器」と、「保冷車」または「密閉車両と保冷機能」が必要となります。施設として認められないケースパッカー車(塵芥車)での以下の運搬は認められません「がれき類」「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」「土砂禁止」の車両で以下の運搬は認められません「がれき類」「鉱さい」「石炭がら」「砂利(砂および玉石を含む)」「砕石をアスファルトまたはセメントにより安定処理したもの」二重登録車の禁止他社で運搬車として登録されている自動車は使用できません施設の使用権原等について継続して施設の使用の権限を有している必要があります。車両は「自動車検査証の使用者と申請者が同じ」である必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、「車両の貸借に関する証明書(使用承諾書のようなもの)」により使用の権限を明らかにする必要があります。(一部自治体では不可)収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。申請者と車両の運転者との間には「雇用契約関係」が成立していることが必要です。※事業用自動車(緑ナンバー車)の貸し借りについては、事前に貨物自動車運送事業法を所管する陸運局に相談する必要があります。
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  • 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を修了している
    講習会を修了していること許可を受けるための要件として許可を受けようとする者は、産業廃棄物収集運搬業または特別管理産業廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる「知識および技能」を有していなければなりません。その証明のため、以下の者が日本産業廃棄物処理振興センターが実施している「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を修了していることが必要となります。「講習会」は以下のいずれかの対象者が受講し修了しなければなりません。法人の場合「代表者」「役員(監査役を除く)」「政令で定める使用人」個人の場合「申請者本人」「政令で定める使用人」「申請」の区分(表右)/「修了証等」の種類(表下)産業廃棄物収集運搬業(新規)産業廃棄物収集運搬業(更新)特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規)特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新)産業廃棄物収集・運搬過程(新規)○○△※2○特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(新規)○○○○産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(更新)△※1○△※3○○:その講習会の修了証のみで要件を満たす△※1:+「廃棄物管理士講習会の修了証」+「安全衛生管理規定等の写し」の組合せなら可能△※2:+「特別管理産業廃棄物管理責任者講習の修了証」の組み合わせなら可能△※3:+「廃棄物管理士講習会の修了証」+「特管管理者修了証」+「安全衛生管理規定等の写し」の組合せなら可能講習会修了証の有効期間新規許可講習会5年 ※講習会修了日から起算して5年以内更新許可講習会2年 ※講習会修了日から起算して2年以内
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  • 会社の財務基盤が健全であること(経理程基礎を有している)
    会社の財務基盤が健全であること(経理的基礎を有している)産業廃棄物収集運搬業許可の許可要件の一つが「産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」です。すこしわかりずらいですが、要するに事業継続できるくらい「財務基盤が健全」であるか(経理的基礎を有している)ということです。財務基盤が健全でないと、事業を継続できなくなります。その結果、収集したゴミを不法投棄するなどの問題につながる恐れがあります。そのため経理的基礎を有していることが許可要件となっているのです。下記のような提出書類から「事業を継続していけるかどうかの経理的基礎を有しているか」が審査されます。法人の場合事業の開始に要する資金の総額資金の調達方法を記載した書類決算書類(貸借対照表、損益計算書等)「法人税」の納税証明書個人の場合事業の開始に要する資金の総額資金の調達方法を記載した書類資産に関する調書「所得税」の納税証明書審査の結果、事業継続に疑義がある場合には追加の書類を求められます事業を的確かつ継続して行えるかの判断基準事業を的確に継続していけるかの判断は以下についていずれについても満たしている必要があります。利益が計上できていること利益が損失を上回っている状態(黒字のことです)自己資本比率(※1)が10%をこえていること申請に係る事業の将来の見通しについて適切な収益が見込まれること※1 自己資本比率の計算式自己資本比率 = 純資産 ÷ 総資産 × 100利益が計上できているかは、過去3年間程度の損益平均値で判断されます。欠損(赤字)である場合であっても直前期が黒字に転換していれば、経営改善の見込みがあると判断される可能性もあります。また、自己資本比率が10%を超えていない場合であっても、「少なくとも「債務超過」の状態でなく、かつ、持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みがあるとき」は容認される可能性があります。債務超過とは?法人の場合直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態個人の場合資産に関する調書(様式第6号の2関係)の資産 < 負債の状態債務超過の場合は、経理的基礎がないと判断される場合がありますが、追加資料などから許可と判断される可能性もあります。
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  • 新規申請時に必要な書類(法人)
    法人が新規申請時に必要な書類(大阪府の場合)産業廃棄物収集運搬業の新規許可を取得するためには、様々な書類が必要となります。ここでは「法人」が許可申請する際に必要となる書類についてご案内いたします。以下に示すのが、「法人」が「新規」で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための必要書類のチェックシートになります。新規申請時にはチェックシート記載のこれらの書類が必要となります。(大阪府の場合)許可行政庁(自治体)によって必要書類が異なりますので事前に十分確認が必要です。大阪府HPより、「産業廃棄物収集運搬業新規許可の際に必要な書類(チェックシート)」許可申請書許可申請書1〜3面重複書類省略の申立書(場合によって必要)申請書を1つの行政庁に対し同時に2つ以上提出する場合、例えば「更新許可」と「変更許可」を同時に申請する場合などは、「重複書類省略の申立書」を添付することで重複書類を省略することができます。出典:大阪府産業廃棄物収集運搬業の許可の手引き一部抜粋定款、履歴事項証明書定款は現行のものであることを証明したものが必要直前の事業年度の有価証券報告書でも可です履歴事項証明書は発行から3カ月以内のものが必要。法務局で取得します。直前の事業年度の有価証券報告書でも可です先行許可証(場合によって必要)産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可証がある場合、許可の日から5年を経過しないものの写し(原本照合が必要)先行許可証を提出すれば、「住民票の写し」と「登記されていない証明書」を省略することができます。政令市の積替え保管の許可証の写し(場合によって必要)大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市で積替え保管の許可がある場合に必要です。講習会修了証の写し産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業に関する「講習会修了証」の写し。講習会受講修了後にもらえます。法人成り申立書(場合によって必要)個人事業主で大阪府の許可を持っていて、新たに法人として許可取得をする場合住民票本籍地(外国人は国籍)記載でマイナンバーが省略された、発行3カ月以内の住民票が必要です。役員全員(監査役、顧問含む)、持分100分の5以上の株主および出資者全員分のものが必要。株主または出資者が法人である場合はその法人の登記簿謄本(履歴事項証明書)が必要です。登記されていないことの証明書発行3カ月以内の者が必要。地方法務局(本局のみ)で取得する登記されていないことの証明書が必要な人は、上記住民票と同じ事業計画の概要を記載した書類(様式第六号の二)第1面(事業計画の概要)事業の全体計画、取り扱う産業廃棄物等を記入第2面(運搬施設の概要)車両や容器の概要を記入第4面(収集運搬業務の具体的な計画)車両の用途、収集運搬業務時間、休業日、従業員数の内訳第5面(環境保全措置の概要)運搬時に講じる措置(飛散防止シートを付けるなど)第6面(運搬車両の写真)全体が移っている正面、片側面写真撮影の詳細はコチラ第7面(運搬容器の写真)収集運搬する産業廃棄物の性状・形状・量に応じた容器が必要、容器全体が写るように撮影写真撮影の詳細はコチラ第8面(事業の開始に要する資金の総額およびその資金の調達方法)資金や借入金等の情報を記入車検証の写し自動車検査証の写し、電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写しで期限切れでないこと車検証の使用者が申請者と異なる場合、「車両の賃借に関する証明書」が必要になります。地図事業所と事務所付近の地図(本店付近)、駐車場の見取り図経理的基礎に関する申立書(場合によって必要)債務超過の場合必要です。債務超過とは負債が資産を上回っている状態(純資産がマイナスの状態)のこと納税証明書(その3の3)(場合によって必要)消費税等に滞納がない旨の証明書。税務署で取得する債務超過の場合必要。大阪府税(すべての税目)に未納がない旨の証明書(場合によって必要)債務超過の場合必要。大阪府内に事業所を持つ場合に限る。府税事務所で取得する納税証明書(その1)法人税の納税証明書で直近3年分のものが必要。発行3カ月以内のもの。納税証明書等が添付できない理由書(場合によって必要)提出できない理由を記入する。開業後1年未満の決算書の申請者は提出不要。確定申告書の写し直近3年分の確定申告書(別表一(一)、別表四)。修正申告がある場合は修正申告書の写し。決算期の変更がある場合は、4期分必要。決算書直前3年分の、「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」。決算期の変更がある場合は4期分必要債務超過の場合、販売費および一般管理費、売上原価または製造原価の直近3年分※決算が3回を迎えていない場合、迎えた分まで提出します税務署提出の開業届の写し(場合によって必要)設立後1年未満で決算期を迎えていない場合に必要。誓約書(様式第六号の二)第10面 欠格要件に該当していないことの誓約書委任状(場合によって必要)申請者以外が窓口で申請する場合に必要
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  • 新規申請時に必要な書類(個人)
    個人が新規申請時に必要な書類(大阪府の場合)産業廃棄物収集運搬業許可を取得する為には「許可要件」をクリアしなければなりません。「許可要件」をクリアしているかどうかは各種の提出書類等で確認されることになります。許可申請は「個人」、「法人」のどちらでもすることが出来ます。ここでは「個人」で許可申請した場合に必要となる書類について解説いたします。個人で産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請をする場合に必要となる書類は以下の通りです。(大阪府の場合)出典:大阪府ホームページより必要書類、記載例、注意点について以下に、必要書類と記載例、注意点について解説いたします。許可申請書新規申請時には様式第6号の許可申請書を使用します。重複書類省略の申立書(場合によって必要)申請書(届出書)を1つの行政庁に対し同時に2つ以上提出する場合、重複する書類を省略することができます。その場合に以下の申立書を申請(届出)に対し1枚添付します。先行許可証(場合によって必要)産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可証がある場合、許可の日から5年を経過しないものの写し。(原本照合が必要)この先行許可証を提出すれば、「住民票の写し」と「登記されていない証明書」を省略することができます。講習会修了証の写し産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業に関する講習会修了証の写し。(講習会受講修了後にもらえる)住民票本籍地(外国人は国籍)記載でマイナンバーが省略された、発行3カ月以内の住民票が必要登記されていないことの証明書発行3カ月以内の者が必要。地方法務局(本局のみ)で取得する登記されていないことの証明書が必要な人は、上記住民票と同じ事業計画の概要を記載した書類(様式第六号の二)第1面(事業計画の概要)事業の全体計画、取り扱う産業廃棄物等を記入第2面(運搬施設の概要)車両や容器の概要を記入第4面(収集運搬業務の具体的な計画)車両の用途、収集運搬業務時間、休業日、従業員数の内訳第5面(環境保全措置の概要)運搬時に講じる措置(飛散防止シートを付けるなど)第6面(運搬車両の写真)全体が移っている正面、片側面写真撮影の詳細はコチラ第7面(運搬容器の写真)収集運搬する産業廃棄物の性状・形状・量に応じた容器が必要、容器全体が写るように撮影写真撮影の詳細はコチラ第8面(事業の開始に要する資金の総額およびその資金の調達方法)資金や借入金等の情報を記入第9面資産に関する調書第10面 誓約書車検証の写し自動車検査証の写し、電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写し(期限切れでないこと)※車検証の使用者が申請者と異なる場合、「車両の賃借に関する証明書」が必要になります。地図事業所と事務所付近の地図(本店付近)、駐車場の見取り図経理的基礎に関する申立書(場合によって必要)債務超過の場合に必要。債務超過とは負債が資産を上回っている状態(純資産がマイナスの状態)のこと納税証明書(その3の2)(場合によって必要)消費税等に滞納がない旨の証明書。税務署で取得する。(申告所得税)債務超過の場合に必要。大阪府税(すべての税目)に未納がない旨の証明書(場合によって必要)債務超過の場合に必要。申請者が府内に在住でない場合は添付不要。府税事務所で取得する。納税証明書(その1)所得税の納税証明書で直近3年分のものが必要。発行3カ月以内のもの。納税証明書等が添付できない理由書(場合によって必要)提出できない理由を記入する。開業後1年未満の決算書の申請者は提出不要。確定申告書の写し直近3年分の確定申告書(第1表、第2表)。修正申告がある場合は修正申告書(第1表、第5表)の写し。税務署提出の開業届の写し(場合によって必要)開業3年未満で確定申告書を3期分提出できない場合に必要。委任状(場合によって必要)申請者以外が窓口で申請する場合に必要
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  • 「更新」申請時の注意点とは?
    「更新」申請時の注意点とは?他人の委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合にはそのための「許可」が必要です。(収集・運搬業の場合は「積み込む」場所、「取り卸す」場所それぞれの「許可」が必要です)「許可」は更新制となっており継続して産業廃棄物処理業を営む場合には「5年毎」の更新手続きを踏まなければなりません。ただの更新手続きでしょ。と甘く見てはいけません。意外と注意しなければならない事が多いです。以下が特に注意が必要な点です。変更届をだしたか?講習会は受講し修了したか?会社の財務状況は健全か?変更届をだしたか?産業廃棄物収集運搬業の以下の内容に変更が生じた場合には、「変更届」をしなければなりません。「変更届」は変更が生じた日から10以内にする必要があります。事業の一部廃止氏名または名称未成年の法定代理人政令の使用人役員5%以上の株主、出資者住所、事務所、事業所、駐車場車両(増減含む)「変更届」は届出をおこなっていないと更新申請できないので注意が必要です講習会は受講したか?「新規」申請時と同様に「更新」申請時にも「講習会の修了証」が必要となります。「講習会の修了証」は更新申請時までに手元になければなりません。修了証が無い場合は更新申請できません。また、講習会の受講は予約性ですぐに一杯になってしまいます。ですので、スケジュール管理をしっかりしておかないと、気づいたら講習会の受講ができず、許可の更新申請もできなくなったという事にもなりかねません。会社の財務状況は健全か?これは「新規」申請の時には審査された点ですが、「更新」手続きの際にも審査されることになります。会社の財務状況が悪く、債務超過に陥っている場合は更新許可されない可能性ができてきます。ただし、追加の提出書類や今後の事業計画等で経営が改善していくことを示せれば、審査をクリアする可能性もでてきます。
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  • 【産業廃棄物収集運搬】廃棄物かどうか?の判断基準
    廃棄物かどうか?の判断基準「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう廃棄物処理法上の「廃棄物の定義」は上記のようになっています。つまり「廃棄物とは、ごみなどのこと」ということです。しかしこれでは、判断しずらいですよね。現在では、あるものが廃棄物であるかどうかは、複数の要素を勘案して総合的に判断されています。このことを「総合判断説」といいます。総合判断説環境省による行政通知によると、廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無および占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであることとされています。総合的に判断するといわれても、実務の現場ではわかりやすい基準がないと困ります。そこで現場では、総合判断説の中でも明確かつ最重要と思われる「取引価値の有無」を便宜的に判断基準としています。「取引価値の有無」つまり「売れるかどうか」で判断しているというわけです。総合判断説はどう使うのか?総合判断説は、複数の要素を勘案するので、どれか一つの結果で判断することにはなりません。したがって、売れている(取引価値がある)場合であっても、ほかの要素が廃棄物のようであれば廃棄物になり、逆に処理費を支払っている場合であってもほかの要素が有用物のようであれば廃棄物でないということもあり得ます。無償の譲渡については廃棄物であるかどうかの判断は非常に難しくなります。あるものを「廃棄物でない」ものとして運用したいのであれば、総合判断説に基づいた検討が必要です。ただし担当者個人で判断するのではなく、外部の専門家や行政などの意見を参考に、外部にも「廃棄物でない」と説明できるように、判断した理由を整理しておくべきです。
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  • 【産業廃棄物収集運搬】産業廃棄物とは?
    産業廃棄物とは?どの産業廃棄物に該当するのか?産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(20種類)と限定されています。産業廃棄物収集運搬業を営む場合には、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要ですが、産業廃棄物がどれに分類されるのか疑問になりますよね。また、あるものが事業活動に伴って生じているかどうかについては判断が分かれるケースがあります。例えば、勤務中に食事をとって出たプラスチック製の弁当ガラやペットボトルは、どうなるでしょうか?人が食事をするのは当たり前で、事業とは関係ないとするのか?または、勤務中に出たゴミなので、事業活動に伴って生じたとするのか?といったケースです。このようなケースは解釈の問題になり、どらが正解をいうことはできないため、自治体の判断に従うのが賢明でしょう。廃棄物処理法における事業活動とは「反復継続」「不特定多数を対象」「営利目的かどうかは問わない」を要件としていることが多く、工場などの製造業だけでなく、事務所、学校、病院、商店などの個人事業も全て該当します。また、規模の大小も関係ありません。産業廃棄物施行令で産業廃棄物は以下のように分類されています。基本的には、収集運搬する廃棄物が20種類の廃棄物のどれに該当するかを確認する必要があります。また、図の13〜20の「特定の事業活動に伴うもの」とあるのは、「業種限定」と呼ばれていて、特定の業種から排出され場合にだけ産業廃棄物に該当し、それ以外の業種から排出されるのであれば該当しない、つまり一般廃棄物となると規定しています。13の紙くずは建設業に係るものとなっていますが、工作物の新築、改築または除去に伴って生じた者に限るとしていますので、それ以外、例えば建設業者の事務所からでた紙くずは一般廃棄物扱いになります。16の動植物性残さは、飲料製造業、飲料・飼料・有機質肥料製造業、医薬品製造業または香料製造業と業種限定されていますが、同時に固形状の不要物とているので、液状、泥状のものはそれぞれ「廃油」「廃酸」「汚泥」などに該当することになるでしょう。業種限定と呼ばれていますが、実際には排出のプロセス、排出形状まで限定されることもあります。上記20種類の産業廃棄物のうち、どれにも当てはまらない廃棄物も出てくると思います。その場合は20種類のうちのどれかに無理やり当てはめるのではなく、場合によっては一般廃棄物の扱いとなることも考えられるため、許可権者である行政に確認するべきでしょう。
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  • 【産業廃棄物収集運搬】特別管理産業廃棄物とは?
    特別管理産業廃棄物とは?特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち「爆発性」「毒性」「感染性」その他人の健康や生活環境に被害を生ずる可能性のあるものをいいます。分類上は下図のようになります。特別管理産業廃棄物の種類特別管理産業廃棄物の種類は以下の表のようになります。(出典:大阪府「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおりより一部抜粋)特別管理産業廃棄物の施設の基準特別管理産業廃棄物の施設の基準は以下になります。(施設とは運搬車両や容器の事です)特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること廃廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有することその他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること運搬車や運搬容器は廃棄物の性状に応じたものが必要です。また「感染性廃棄物」の場合は専用の密閉容器と、保冷庫と密閉車両と保冷機能が必要となります。爆発性、毒性、感染性による被害発生の可能性が高い廃棄物であるため、取り扱う際の基準を厳しくしています。
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  • 【産業廃棄物収集運搬】処理料金の支払いはどうするのか?
    処理料金の支払いは、収集運搬業者に運搬料金と処分料金を一括して支払うことはできるのか?結論から言うと、処理料金の支払い方法については、委託基準において規定はありません。つまり、タイトルのような「収集運搬業者に運搬料金、処分料金を一括して支払い、運搬業者が一括で支払う」としても違問題ないということです。廃棄物処理法では、運搬と処分の委託は、それぞれ委託契約を結ぶように定められており、契約書には処理料金を記載することが義務付けられていますが、委託契約書で処理料金の支払い方法について定め、その定めるところにより、収集運搬業者に処分料金も含めて一括して支払い、収集運搬業者が処分業者に処分料金を支払っても違法ではありません。(第三者(商社当)が排出事業者との契約に基づき、処理業者への処理料金の支払いを代行することも可能です。)しかし、個々の業者ごとに適正な対価が支払われずに不適正処理を招くことのないようにするため、個々の契約に基づいて収集運搬業者には運搬料金を、処分業者には処分料金をそれぞれ直接支払うことが望ましいと考えられます。処分業者に適正な対価が支払われず、結果的に不適正処理が起きたときには、排出事業者が措置命令(法第19条の6)の対象となる可能性があります。適正な対価について(以下環境省指針)環境省は、「一般的に行われている方法で処理するために必要とされる処理料金からみて著しく低廉な料金で委託すること(実質的に著しく低廉な処理費用を負担している場合を含む。)をいうものである」としており、その目安としては、「その地域における当該産業廃棄物の一般的な処理料金の半値程度又はそれを下回るような料金」としています。(平成17年8月12日、各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知「行政処分の指針について」より)以下のようなサービス料金は処理料金とは明確に区別されている必要があります。収集運搬業者が最適な処分業者を排出事業者に紹介するサービス産業廃棄物の種類に応じた最適な処理方法をコーディネートするサービス
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  • 【産業廃棄物収集運搬】許可申請にあたって受けるべき講習とは?
    産業廃棄物収集運搬業許可の講習産業廃棄物収集運搬業を行うには、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。となっておりまた、同法では都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。としており、「施設に係ること」と「申請者の能力関わること」が事業を的確かつ継続して行える程度の基準を満たしていなければ許可してはならないとしています。基準については、省令で以下のように定められています。(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)第十条 法第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。一 施設に係る基準イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。二 申請者の能力に係る基準イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。「産業廃棄物の収集または運搬を的確に行うに足りる知識および技能を有すること」の判断基準として、通知(昭和63年1月14日衛産6号)により「講習会の修了」を定めています。能力の証明のためには「講習会の修了証」が必要となります。講習会を受講するには?講習会を受講するには、日本産業廃棄物処理振興センターのHPより申込を行います。(申込はwebのみです)毎年3月頃に開催日程の公表と申込受付が開始されます。予約はすぐに一杯になってしまう(希望の開催地で受けられなくなる)ので、早い目に予約することオススメします。講習会受講の流れ講習会はインターネットで講義を受講する「オンライン形式」と「対面形式」があります。「オンライン形式」を選択していても、試験は会場で行われます。出典:日本産業廃棄物処理振興センター受講内容と受講料「新規」「更新」で受講する講習が変わります。出典:日本産業廃棄物処理振興センター(参考)講習会に関するQ&A(日本産業廃棄物処理振興センター)
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  • 【産業廃棄物収集運搬】収集運搬に適した容器とは?
    収集運搬する産業廃棄物に適した容器とは?産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、許可の要件をクリアしなければなりませんが、産業廃棄物を収集運搬するための「容器」もその一つです。では、産業廃棄物の「容器」とはどのようなものを準備すればよいのでしょうか?以下に代表的な容器についてご紹介いたします。産業廃棄物の保管や運搬に使用するための容器は、産業廃棄物が飛散したり流出したりしないようにしなければなりません。また、悪臭が漏れないものである必要があります。特別管理産業廃棄物は「人の健康や生活環境に係る被害が生じないようにすること」、「他の産業廃棄物を混合するおそれの無いようにすること」、さらに「法定で定める事項を表示すること」等が収集運搬基準として規定されています運搬容器として代表的なものは以下のようなものです。鉄製ドラム缶(蓋付きオープンドラム、クローズ缶)プラスチックドラム缶プラスチック容器(ポリエチレン缶)、一斗缶フレキシブルコンテナ(フレコンバッグ)大型コンテナ感染症廃棄物容器鉄製ドラム缶液状から固形まで幅広い廃棄物に使う事ができるのがドラム缶です。蓋が取り外せるオープンドラム缶(固形物、粉末物に使用)と蓋が外せないクローズ缶(天板の注入口から液状の廃棄物等を入れる)があります。廃酸、廃アルカリ当は鉄を腐食させてしまうのでこのドラム缶は使用できません。プラスチックドラム缶上記のように、「廃酸」、「廃アルカリ」は鉄製は使えないので、耐食性に優れたプラスチック製を使います。プラスチック容器、一斗缶少量の液体の廃棄物を運搬するのに適しています。廃油は一斗缶、腐食性のある「廃酸」や「廃アルカリ」はプラスチック容器が適しています。フレキシブルコンテナ通称「フレコンバッグ」。ドラム缶と同様に汎用性が高い容器です。耐久性はありませせんが、液状以外の幅広い廃棄物に対応しています。大型コンテナ取り扱う産業廃棄物に対する主な容器対応表取り扱う運搬容器に対応する主な容器の対応表は以下の通りです。「廃プラスチック」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず及び陶磁器くず」、「がれき類」、「木くず」、「繊維くず」、「鉱さい」等の固形物は容器がなくても運搬可能な場合があります。種類鉄製ドラム缶(蓋付オープン缶)鉄製ドラム缶(クローズ缶)プラスチックドラム缶プラスチック容器一斗缶フレコンバッグ大型コンテナ燃え殻○○○○汚泥○○○○廃油○○○○廃酸○○廃アルカリ○○廃プラスチック○○○○ゴムくず○○○○金属くず○○○ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず○○○○鉱さい○○○がれき類○○○○ばいじん○○○○紙くず ※特定の事業活動に伴うもの(建設業、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業)○○○○木くず ※特定の事業活動に伴うもの(建設業、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業および輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係るもの及び使用したパレット)○○○繊維くず ※特定の事業活動の伴うもの(建設業、繊維工業)○○○動植物性残さ ※特定の事業活動の伴うもの(あめかす、のりかす、醸造かす、魚および獣のあら等食料品製造業、飲料・飼料・有機質肥料製造業、医薬品製造業または香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物)○○○
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  • 【産業廃棄物収集運搬】府県の許可か政令市の許可か?
    府県の許可か?政令市の許可か?「産業廃棄物収集運搬業」等の産業廃棄物処理業を営むためには「許可」を受けなければなりません。産業廃棄物収集運搬業の許可には「都道府県」の許可と「政令市」の許可が存在します。この2種類の許可にはどのような違いがあるのでしょうか?産業廃棄物収集運搬業の許可は産業廃棄物を「積み込む場所の許可」、「取り卸す場所の許可」が必要になります。例えば大阪府の場合、積み込む場所も取り卸す場所も同じ政令市であれば、「政令市の許可」が必要となり、それ以外、例えば積み込んだ場所の政令市と取り卸した場所の政令市が違う場合には「府知事の許可」が必要になります。また、積み込む場所の都道府県と取り卸す場所の都道府県が違う場合には同様に「府知事の許可」が必要になります。またこのケースでは大阪府以外の「都道府県の許可」も必要となります。気を付けなければならないのは、大阪府の場合には上記のような許可の取得方法になりますが、例えば兵庫県の場合には少し違っていて、積み込み場所と取り卸し場所の都道府県が違う場合は大阪府であれば「府知事の許可」でしたが、兵庫県の場合は、またいだ先が政令市1か所であれば「政令市の許可」が必要になり、それ以外(例えば違う政令市2か所)であれば「県知事の許可」が必要となります。上記のように、「積み込む場所」、「取り卸す場所」、「ローカルルール」によって取得すべき許可が変わりますので許可取得をお考えの場合には事前によく確認してから申請する事を オススメします。
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