産業廃棄物収集運搬業許可 大阪代行センター

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  • 【産業廃棄物収集運搬】廃棄物かどうか?の判断基準
    廃棄物かどうか?の判断基準「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう廃棄物処理法上の「廃棄物の定義」は上記のようになっています。つまり「廃棄物とは、ごみなどのこと」ということです。しかしこれでは、判断しずらいですよね。現在では、あるものが廃棄物であるかどうかは、複数の要素を勘案して総合的に判断されています。このことを「総合判断説」といいます。総合判断説環境省による行政通知によると、廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無および占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであることとされています。総合的に判断するといわれても、実務の現場ではわかりやすい基準がないと困ります。そこで現場では、総合判断説の中でも明確かつ最重要と思われる「取引価値の有無」を便宜的に判断基準としています。「取引価値の有無」つまり「売れるかどうか」で判断しているというわけです。総合判断説はどう使うのか?総合判断説は、複数の要素を勘案するので、どれか一つの結果で判断することにはなりません。したがって、売れている(取引価値がある)場合であっても、ほかの要素が廃棄物のようであれば廃棄物になり、逆に処理費を支払っている場合であってもほかの要素が有用物のようであれば廃棄物でないということもあり得ます。無償の譲渡については廃棄物であるかどうかの判断は非常に難しくなります。あるものを「廃棄物でない」ものとして運用したいのであれば、総合判断説に基づいた検討が必要です。ただし担当者個人で判断するのではなく、外部の専門家や行政などの意見を参考に、外部にも「廃棄物でない」と説明できるように、判断した理由を整理しておくべきです。
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  • 【産業廃棄物収集運搬】産業廃棄物とは?
    産業廃棄物とは?どの産業廃棄物に該当するのか?産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(20種類)と限定されています。産業廃棄物収集運搬業を営む場合には、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要ですが、産業廃棄物がどれに分類されるのか疑問になりますよね。また、あるものが事業活動に伴って生じているかどうかについては判断が分かれるケースがあります。例えば、勤務中に食事をとって出たプラスチック製の弁当ガラやペットボトルは、どうなるでしょうか?人が食事をするのは当たり前で、事業とは関係ないとするのか?または、勤務中に出たゴミなので、事業活動に伴って生じたとするのか?といったケースです。このようなケースは解釈の問題になり、どらが正解をいうことはできないため、自治体の判断に従うのが賢明でしょう。廃棄物処理法における事業活動とは「反復継続」「不特定多数を対象」「営利目的かどうかは問わない」を要件としていることが多く、工場などの製造業だけでなく、事務所、学校、病院、商店などの個人事業も全て該当します。また、規模の大小も関係ありません。産業廃棄物施行令で産業廃棄物は以下のように分類されています。基本的には、収集運搬する廃棄物が20種類の廃棄物のどれに該当するかを確認する必要があります。また、図の13〜20の「特定の事業活動に伴うもの」とあるのは、「業種限定」と呼ばれていて、特定の業種から排出され場合にだけ産業廃棄物に該当し、それ以外の業種から排出されるのであれば該当しない、つまり一般廃棄物となると規定しています。13の紙くずは建設業に係るものとなっていますが、工作物の新築、改築または除去に伴って生じた者に限るとしていますので、それ以外、例えば建設業者の事務所からでた紙くずは一般廃棄物扱いになります。16の動植物性残さは、飲料製造業、飲料・飼料・有機質肥料製造業、医薬品製造業または香料製造業と業種限定されていますが、同時に固形状の不要物とているので、液状、泥状のものはそれぞれ「廃油」「廃酸」「汚泥」などに該当することになるでしょう。業種限定と呼ばれていますが、実際には排出のプロセス、排出形状まで限定されることもあります。上記20種類の産業廃棄物のうち、どれにも当てはまらない廃棄物も出てくると思います。その場合は20種類のうちのどれかに無理やり当てはめるのではなく、場合によっては一般廃棄物の扱いとなることも考えられるため、許可権者である行政に確認するべきでしょう。
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  • 【産業廃棄物収集運搬】特別管理産業廃棄物とは?
    特別管理産業廃棄物とは?特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち「爆発性」「毒性」「感染性」その他人の健康や生活環境に被害を生ずる可能性のあるものをいいます。分類上は下図のようになります。特別管理産業廃棄物の種類特別管理産業廃棄物の種類は以下の表のようになります。(出典:大阪府「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおりより一部抜粋)特別管理産業廃棄物の施設の基準特別管理産業廃棄物の施設の基準は以下になります。(施設とは運搬車両や容器の事です)特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること廃廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有することその他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること運搬車や運搬容器は廃棄物の性状に応じたものが必要です。また「感染性廃棄物」の場合は専用の密閉容器と、保冷庫と密閉車両と保冷機能が必要となります。爆発性、毒性、感染性による被害発生の可能性が高い廃棄物であるため、取り扱う際の基準を厳しくしています。
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  • 【産業廃棄物収集運搬】処理料金の支払いはどうするのか?
    処理料金の支払いは、収集運搬業者に運搬料金と処分料金を一括して支払うことはできるのか?結論から言うと、処理料金の支払い方法については、委託基準において規定はありません。つまり、タイトルのような「収集運搬業者に運搬料金、処分料金を一括して支払い、運搬業者が一括で支払う」としても違問題ないということです。廃棄物処理法では、運搬と処分の委託は、それぞれ委託契約を結ぶように定められており、契約書には処理料金を記載することが義務付けられていますが、委託契約書で処理料金の支払い方法について定め、その定めるところにより、収集運搬業者に処分料金も含めて一括して支払い、収集運搬業者が処分業者に処分料金を支払っても違法ではありません。(第三者(商社当)が排出事業者との契約に基づき、処理業者への処理料金の支払いを代行することも可能です。)しかし、個々の業者ごとに適正な対価が支払われずに不適正処理を招くことのないようにするため、個々の契約に基づいて収集運搬業者には運搬料金を、処分業者には処分料金をそれぞれ直接支払うことが望ましいと考えられます。処分業者に適正な対価が支払われず、結果的に不適正処理が起きたときには、排出事業者が措置命令(法第19条の6)の対象となる可能性があります。適正な対価について(以下環境省指針)環境省は、「一般的に行われている方法で処理するために必要とされる処理料金からみて著しく低廉な料金で委託すること(実質的に著しく低廉な処理費用を負担している場合を含む。)をいうものである」としており、その目安としては、「その地域における当該産業廃棄物の一般的な処理料金の半値程度又はそれを下回るような料金」としています。(平成17年8月12日、各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知「行政処分の指針について」より)以下のようなサービス料金は処理料金とは明確に区別されている必要があります。収集運搬業者が最適な処分業者を排出事業者に紹介するサービス産業廃棄物の種類に応じた最適な処理方法をコーディネートするサービス
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  • 【産業廃棄物収集運搬】許可申請にあたって受けるべき講習とは?
    産業廃棄物収集運搬業許可の講習産業廃棄物収集運搬業を行うには、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。となっておりまた、同法では都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。としており、「施設に係ること」と「申請者の能力関わること」が事業を的確かつ継続して行える程度の基準を満たしていなければ許可してはならないとしています。基準については、省令で以下のように定められています。(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)第十条 法第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。一 施設に係る基準イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。二 申請者の能力に係る基準イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。「産業廃棄物の収集または運搬を的確に行うに足りる知識および技能を有すること」の判断基準として、通知(昭和63年1月14日衛産6号)により「講習会の修了」を定めています。能力の証明のためには「講習会の修了証」が必要となります。講習会を受講するには?講習会を受講するには、日本産業廃棄物処理振興センターのHPより申込を行います。(申込はwebのみです)毎年3月頃に開催日程の公表と申込受付が開始されます。予約はすぐに一杯になってしまう(希望の開催地で受けられなくなる)ので、早い目に予約することオススメします。講習会受講の流れ講習会はインターネットで講義を受講する「オンライン形式」と「対面形式」があります。「オンライン形式」を選択していても、試験は会場で行われます。出典:日本産業廃棄物処理振興センター受講内容と受講料「新規」「更新」で受講する講習が変わります。出典:日本産業廃棄物処理振興センター(参考)講習会に関するQ&A(日本産業廃棄物処理振興センター)
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  • 【産業廃棄物収集運搬】収集運搬に適した容器とは?
    収集運搬する産業廃棄物に適した容器とは?産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、許可の要件をクリアしなければなりませんが、産業廃棄物を収集運搬するための「容器」もその一つです。では、産業廃棄物の「容器」とはどのようなものを準備すればよいのでしょうか?以下に代表的な容器についてご紹介いたします。産業廃棄物の保管や運搬に使用するための容器は、産業廃棄物が飛散したり流出したりしないようにしなければなりません。また、悪臭が漏れないものである必要があります。特別管理産業廃棄物は「人の健康や生活環境に係る被害が生じないようにすること」、「他の産業廃棄物を混合するおそれの無いようにすること」、さらに「法定で定める事項を表示すること」等が収集運搬基準として規定されています運搬容器として代表的なものは以下のようなものです。鉄製ドラム缶(蓋付きオープンドラム、クローズ缶)プラスチックドラム缶プラスチック容器(ポリエチレン缶)、一斗缶フレキシブルコンテナ(フレコンバッグ)大型コンテナ感染症廃棄物容器鉄製ドラム缶液状から固形まで幅広い廃棄物に使う事ができるのがドラム缶です。蓋が取り外せるオープンドラム缶(固形物、粉末物に使用)と蓋が外せないクローズ缶(天板の注入口から液状の廃棄物等を入れる)があります。廃酸、廃アルカリ当は鉄を腐食させてしまうのでこのドラム缶は使用できません。プラスチックドラム缶上記のように、「廃酸」、「廃アルカリ」は鉄製は使えないので、耐食性に優れたプラスチック製を使います。プラスチック容器、一斗缶少量の液体の廃棄物を運搬するのに適しています。廃油は一斗缶、腐食性のある「廃酸」や「廃アルカリ」はプラスチック容器が適しています。フレキシブルコンテナ通称「フレコンバッグ」。ドラム缶と同様に汎用性が高い容器です。耐久性はありませせんが、液状以外の幅広い廃棄物に対応しています。大型コンテナ取り扱う産業廃棄物に対する主な容器対応表取り扱う運搬容器に対応する主な容器の対応表は以下の通りです。「廃プラスチック」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず及び陶磁器くず」、「がれき類」、「木くず」、「繊維くず」、「鉱さい」等の固形物は容器がなくても運搬可能な場合があります。種類鉄製ドラム缶(蓋付オープン缶)鉄製ドラム缶(クローズ缶)プラスチックドラム缶プラスチック容器一斗缶フレコンバッグ大型コンテナ燃え殻○○○○汚泥○○○○廃油○○○○廃酸○○廃アルカリ○○廃プラスチック○○○○ゴムくず○○○○金属くず○○○ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず○○○○鉱さい○○○がれき類○○○○ばいじん○○○○紙くず ※特定の事業活動に伴うもの(建設業、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業)○○○○木くず ※特定の事業活動に伴うもの(建設業、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業および輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係るもの及び使用したパレット)○○○繊維くず ※特定の事業活動の伴うもの(建設業、繊維工業)○○○動植物性残さ ※特定の事業活動の伴うもの(あめかす、のりかす、醸造かす、魚および獣のあら等食料品製造業、飲料・飼料・有機質肥料製造業、医薬品製造業または香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物)○○○
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  • 【産業廃棄物収集運搬】府県の許可か政令市の許可か?
    府県の許可か?政令市の許可か?「産業廃棄物収集運搬業」等の産業廃棄物処理業を営むためには「許可」を受けなければなりません。産業廃棄物収集運搬業の許可には「都道府県」の許可と「政令市」の許可が存在します。この2種類の許可にはどのような違いがあるのでしょうか?産業廃棄物収集運搬業の許可は産業廃棄物を「積み込む場所の許可」、「取り卸す場所の許可」が必要になります。例えば大阪府の場合、積み込む場所も取り卸す場所も同じ政令市であれば、「政令市の許可」が必要となり、それ以外、例えば積み込んだ場所の政令市と取り卸した場所の政令市が違う場合には「府知事の許可」が必要になります。また、積み込む場所の都道府県と取り卸す場所の都道府県が違う場合には同様に「府知事の許可」が必要になります。またこのケースでは大阪府以外の「都道府県の許可」も必要となります。気を付けなければならないのは、大阪府の場合には上記のような許可の取得方法になりますが、例えば兵庫県の場合には少し違っていて、積み込み場所と取り卸し場所の都道府県が違う場合は大阪府であれば「府知事の許可」でしたが、兵庫県の場合は、またいだ先が政令市1か所であれば「政令市の許可」が必要になり、それ以外(例えば違う政令市2か所)であれば「県知事の許可」が必要となります。上記のように、「積み込む場所」、「取り卸す場所」、「ローカルルール」によって取得すべき許可が変わりますので許可取得をお考えの場合には事前によく確認してから申請する事を オススメします。
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