許可の要件
産業廃棄物の収集運搬業を営む場合には、あらかじめ都道府県(政令市長)から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。許可を受けるためには、以下の「許可要件」をクリアしなければなりません。
- 欠格要件に該当していない
- 収集運搬に必要な施設を有している
- 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受講している
- 会社の財務基盤が健全である
以下の記事にて詳細をご案内しております。是非ご覧ください。
産業廃棄物の収集運搬業を営む場合には、あらかじめ都道府県(政令市長)から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。許可を受けるためには、以下の「許可要件」をクリアしなければなりません。
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欠格要件の対象者が以下の項目のいずれにも該当しないことが必要です。(※許可後において欠格要件に該当した場合は、許可取り消しとなります。)欠格要件の対象者法人の場合・役員(監査役、相談役、顧問含む)・株主(持分100分の5以上)・政令使用人(支店長等)個人の場合・個人本人・政令使用人該当してはいけない項目暴力団員を辞めて5年を経過していない暴力団が事業を支配している成年被後見人、破産して復権を得てい...
産業廃棄物収集運搬業の許可要件の一つが「収集運搬に必要な施設」を有していることです。「収集運搬に必要な施設」とは「運搬車」や「運搬容器」のことです。許可を取得する為には「運搬車」や「運搬容器」が必要となります。必要な施設に関する基準「収集運搬に必要な施設」には以下のような基準が設けられています。産業廃棄物収集運搬業の場合産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、...
許可を受けるための要件として許可を受けようとする者は、産業廃棄物収集運搬業または特別管理産業廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる知識および技能を有していなければなりません。その証明のため、以下の者が日本産業廃棄物処理振興センターが実施している「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を修了していることが必要です。法人の場合「代表者」、「役員(監査役を除く)」「政令で定め...
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の許可要件の一つが「産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」です。要するに、事業継続できるくらい財務基盤が健全であるか(経理的基礎を有していると言います)ということです。財務基盤が健全でないと、事業を継続できなくなり収集したゴミを不法投棄するなどの問題が発生してしまうため、経理的基礎を有していることが許可要件と...