産業廃棄物収集運搬業者の「氏名・名称」を変更した場合には、「変更届」をしなければなりません。必要書類(大阪府の場合)「氏名・名称」の変更届に必要な書類は以下の通りです。〇産業廃棄物処理業変更届出書〇誓約書〇履歴事項全部証明書〇定款(商号が変わる場合)〇住民票〇登記されていない事の証明書

役員や車両などに変更が生じた場合には、変更届出をしなければなりません。
変更届は変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出する必要があります。
サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 変更届出代行 | ー | 22,000円 |
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変更届が必要な事項は以下の通りです。
変更届は正本1部・副本(正本のコピー可)1部の計2部を提出します。
許可証の記載事項(氏名、名称(法人の代表者の変更含む)、住所などの許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証の書換えも併せて行います)
変更届に必要な書類は以下の通りです。
変更する内容によって必要書類が異なります。
出典:大阪府(産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可の手引きより一部抜粋)