【産業廃棄物収集運搬業許可】変更届

【産業廃棄物収集運搬業許可】変更届

社名、役員、車両等に変更が生じた場合には、変更届出をしなければなりません。


変更届は変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出する必要があります。


当センターでは変更の届出代行サービスを取り扱っております


サービス名 法定費用 報酬(税込み)
産業廃棄物収集運搬業 変更届出代行 22,000円


変更届が必要な事項

変更届が必要な事項は以下の通りです。
これらに変更が生じた場合には10日以内に変更届を行う必要があります。

  • 氏名又は名称
  • 未成年の法定代理人(法定代理人が法人の場合、その役員を含む)
  • 政令使用人
  • 法人にあってはその役員または100分の5以上の株主または出資者
  • 住所並びに事務所、事業場および駐車場の所在地(移転・住所表示の変更)
  • その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)
  • 事業の一部廃止



変更届に必要な書類(大阪府の場合)

変更届に必要な書類は以下の通りです。
変更する内容によって必要書類が異なります。
また、自治体によっても書類が異なりますので注意が必要です。


出典:大阪府(産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可の手引きより一部抜粋)



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