大阪で産業廃棄物収集運搬業の変更手続きでお困りなら産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターにお任せください!

【産業廃棄物収集運搬業許可】変更届

【産業廃棄物収集運搬業許可】変更届

役員や車両などに変更が生じた場合には、変更届出をしなければなりません。

 

変更届は変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出する必要があります。

 

当センターでは変更の届出代行サービスを取り扱っております

 

サービス名 法定費用 報酬(税込み)
産業廃棄物収集運搬業 変更届出代行 22,000円

 

 

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変更届が必要な事項

変更届が必要な事項は以下の通りです。

  • 氏名又は名称
  • 未成年の法定代理人(法定代理人が法人の場合、その役員を含む)
  • 政令使用人
  • 法人にあってはその役員または100分の5以上の株主または出資者
  • 住所並びに事務所、事業場および駐車場の所在地(移転・住所表示の変更)
  • その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)
  • 事業の一部廃止

変更届は正本1部・副本(正本のコピー可)1部の計2部を提出します。
許可証の記載事項(氏名、名称(法人の代表者の変更含む)、住所などの許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証の書換えも併せて行います)

 

変更届に必要な書類

変更届に必要な書類は以下の通りです。
変更する内容によって必要書類が異なります。

出典:大阪府(産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可の手引きより一部抜粋)

 

 

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【産業廃棄物収集運搬業許可】変更届記事一覧

産業廃棄物収集運搬業者の「氏名・名称」を変更した場合には、「変更届」をしなければなりません。必要書類(大阪府の場合)「氏名・名称」の変更届に必要な書類は以下の通りです。〇産業廃棄物処理業変更届出書〇誓約書〇履歴事項全部証明書〇定款(商号が変わる場合)〇住民票〇登記されていない事の証明書お問合せはこちら今すぐ電話する弊所公式ラインお手軽にチャットするにはコチラ

申請者が「未成年者」の場合には「法定代理人」を立てなければなりません。この「法定代理人」に変更があった場合には「変更届」が必要です。変更届は変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては30日以内)にしなければなりません。必要書類未成年の法定代理人変更の際には、以下の書類が必要となります。〇産業廃棄物処理業変更届出書出典:大阪府〇誓約書出典:大阪府〇住民票法人の場...

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