会社の財務基盤が健全であること(経理的基礎を有している)産業廃棄物収集運搬業許可の許可要件の一つが「産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」です。すこしわかりずらいですが、要するに事業継続できるくらい「財務基盤が健全」であるか(経理的基礎を有している)ということです。財務基盤が健全でないと、事業を継続できなくなります。その結果、収集したゴミを不法投棄するなどの問題につながる恐れがあります。そのため経理的基礎を有していることが許可要件となっているのです。下記のような提出書類から「事業を継続していけるかどうかの経理的基礎を有しているか」が審査されます。法人の場合事業の開始に要する資金の総額資金の調達方法を記載した書類決算書類(貸借対照表、損益計算書等)「法人税」の納税証明書個人の場合事業の開始に要する資金の総額資金の調達方法を記載した書類資産に関する調書「所得税」の納税証明書審査の結果、事業継続に疑義がある場合には追加の書類を求められます事業を的確かつ継続して行えるかの判断基準事業を的確に継続していけるかの判断は以下についていずれについても満たしている必要があります。利益が計上できていること利益が損失を上回っている状態(黒字のことです)自己資本比率(※1)が10%をこえていること申請に係る事業の将来の見通しについて適切な収益が見込まれること※1 自己資本比率の計算式自己資本比率 = 純資産 ÷ 総資産 × 100利益が計上できているかは、過去3年間程度の損益平均値で判断されます。欠損(赤字)である場合であっても直前期が黒字に転換していれば、経営改善の見込みがあると判断される可能性もあります。また、自己資本比率が10%を超えていない場合であっても、「少なくとも「債務超過」の状態でなく、かつ、持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みがあるとき」は容認される可能性があります。債務超過とは?法人の場合直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態個人の場合資産に関する調書(様式第6号の2関係)の資産 < 負債の状態債務超過の場合は、経理的基礎がないと判断される場合がありますが、追加資料などから許可と判断される可能性もあります。



