産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を修了している
講習会を修了していること許可を受けるための要件として、申請者は「産業廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる知識および技能」を有している事とされています。その証明のため、日本産業廃棄物処理振興センターが実施している「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を修了していることが必要となります。「講習会」は以下の対象者(いずれか)が受講し修了しなければなりません。法人の場合「代表者」「役員」監査役を除く「政令で定める使用人」個人の場合「申請者本人」「政令で定める使用人」「申請」の区分(表右)/「修了証等」の種類(表下)産業廃棄物収集運搬業(新規)産業廃棄物収集運搬業(更新)特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規)特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新)産業廃棄物収集・運搬過程(新規)○○△※2○特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(新規)○○○○産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(更新)△※1○△※3○○:その講習会の修了証のみで要件を満たす△※1:+「廃棄物管理士講習会の修了証」+「安全衛生管理規定等の写し」の組合せなら可能△※2:+「特別管理産業廃棄物管理責任者講習の修了証」の組み合わせなら可能△※3:+「廃棄物管理士講習会の修了証」+「特管管理者修了証」+「安全衛生管理規定等の写し」の組合せなら可能上記は「大阪府」の場合です。他の自治体は事前に確認が必要です。講習会修了証の有効期間「新規」許可講習会:5年 ※講習会修了日から起算して5年以内「更新」許可講習会:2年 ※講習会修了日から起算して2年以内
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