講習会を修了していること許可を受けるための要件として許可を受けようとする者は、産業廃棄物収集運搬業または特別管理産業廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる「知識および技能」を有していなければなりません。その証明のため、以下の者が日本産業廃棄物処理振興センターが実施している「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を修了していることが必要となります。「講習会」は以下のいずれかの対象者が受講し修了しなければなりません。法人の場合「代表者」「役員(監査役を除く)」「政令で定める使用人」個人の場合「申請者本人」「政令で定める使用人」「申請」の区分(表右)/「修了証等」の種類(表下)産業廃棄物収集運搬業(新規)産業廃棄物収集運搬業(更新)特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規)特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新)産業廃棄物収集・運搬過程(新規)○○△※2○特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(新規)○○○○産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬過程(更新)△※1○△※3○○:その講習会の修了証のみで要件を満たす△※1:+「廃棄物管理士講習会の修了証」+「安全衛生管理規定等の写し」の組合せなら可能△※2:+「特別管理産業廃棄物管理責任者講習の修了証」の組み合わせなら可能△※3:+「廃棄物管理士講習会の修了証」+「特管管理者修了証」+「安全衛生管理規定等の写し」の組合せなら可能講習会修了証の有効期間新規許可講習会5年 ※講習会修了日から起算して5年以内更新許可講習会2年 ※講習会修了日から起算して2年以内



