
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者は、取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類を追加する場合には「変更許可申請」をしなければなりません。
また、許可証に「石綿含有産業廃棄物」、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん」等を
除く ⇒ 含む に変更する場合にも同様に「変更許可申請」が必要となります。
大阪府の変更許可申請の際に必要となる書類は以下の通りです。
(□)のチェック欄となっている所は、場合によって必要になる書類です。
○許可申請書(第1〜第3面)
出典:大阪府産業廃棄物収集運搬業の許可の手引き