大阪で産業廃棄物収集運搬業許可の変更手続きでお困りなら産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターにお任せください!

【産業廃棄物収集運搬業許可】変更許可

【産業廃棄物収集運搬業許可】変更許可

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者は、取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類を追加する場合には「変更許可申請」をしなければなりません。

 

また、許可証に「石綿含有産業廃棄物」、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん」等を
除く ⇒ 含む に変更する場合にも同様に「変更許可申請」が必要となります。

 

「産業廃棄物収集運搬業」の許可を受けている者が「特別管理産業廃棄物収集運搬業」を併せて行う場合には、新たに「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります。その逆も然りです。つまり、各々許可が必要ということです。

 

必要書類(大阪府、法人の場合)

大阪府の変更許可申請の際に必要となる書類は以下の通りです。
(□)のチェック欄となっている所は、場合によって必要になる書類です。

 

必要書類(大阪府、個人の場合)

 

各書類の記載例

○許可申請書(第1〜第3面)

 

 

 

出典:大阪府産業廃棄物収集運搬業の許可の手引き


トップへ戻る