産業廃棄物収集・運搬業許可について
産廃収集・運搬業を行うには、業を行う区間を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
例えば大阪で積込みをして、兵庫まで運ぶ場合は「大阪」「兵庫」両方の許可が必要になるという事です。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律より)
第十四条
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
産廃収集・運搬業の許可は更新制になっており、5年毎に更新手続きを行わなければなりません。
第十四条2項
前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
産廃収集・運搬業の許可を受けた者が取り扱う産業廃棄物の種類を追加する等の場合は変更許可が必要となります。
(変更の許可等)
第十四条の二
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
また、役員や車両が変更が変更になった場合は、変更届が必要になります。次の事項に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出をしなければなりません。
当センターでは産業廃棄物収集運搬業の許可申請代行サービスを取り扱っております。
当センターで取り扱っているサービスは以下の通りです。
- 産業廃棄物収集運搬業 新規申請代行
- 産業廃棄物収集運搬業 更新申請代行
- 産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請代行
- 産業廃棄物収集運搬業 変更届代行
許可区分 | 法定費用(※1) | 行政書士報酬(税込み) |
---|---|---|
新規申請 | 81,000円 | 110,000円 |
更新申請 | 73,000円 | 88,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 | 99,000円 |
変更届 | ー | 22,000円 |
※上記金額は予告なく変更する場合がございます。
- (※1)ご自身で申請されても必要費用です
- 役員2名様以降から1名につき2,200円(税込み)加算させていただきます。(公的書類代理取得のため)
- 運搬施設が多い場合は別途加算がありますので、事前にお見積りいたします。
- 複数の自治体へ申請がある場合は、事前にお見積りいたします。
手続きの流れ
申請手続きの流れは以下の通りです。
まずはお問合せください。(お問い合わせフォームは24時間受付しております。)
許可要件である講習会の受講は、早めに受けることをお勧めします(予約がすぐに一杯になってしまうので)
お見積りにご納得後、ご依頼ください。
料金は全額前払いとなっております。入金確認後に業務に着手いたします。
審査にかかる日数は約60日です。
事前に以下の書類をご準備頂ければ、打合せ等がスムーズになります。
- 直近3期分の決算書、確定申告書の控え
- 定款
- 会社登記簿謄本
- 運搬車両の車検証
- 駐車場の賃貸借契約書(賃貸借の場合)