


産廃廃棄物の収集・運搬を業として行うには、収集運搬を行う区間を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。
例えば「大阪府」で積込みをして、「兵庫県」まで運ぶ場合は「大阪府」と「兵庫県」両方の許可が必要になるという事です。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
第十四条
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
産廃収集・運搬業の許可は更新制になっており、5年毎に更新手続きを行わなければなりません。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
第十四条2項
前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
産廃収集・運搬業の許可を受けた者が取り扱う産業廃棄物の種類を追加する等の場合は変更許可が必要となります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第十四条の二
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
また、役員や車両等が変更になった場合は、変更届が必要になります。変更届は、変更の日から10日以内に届出をしなければなりません。
法人の場合、登記事項証明書を添付する場合は、変更の日から30日以内に変更届しなければなりません。
当センターでは産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)について以下のサービスを取り扱っております。
| サービス名 | 法定費用(※1) | 行政書士報酬(税込み) |
|---|---|---|
| 新規申請代行 | 81,000円 | 110,000円 |
| 更新申請代行 | 73,000円 | 88,000円 |
| 変更許可申請代行 | 71,000円 | 99,000円 |
| 変更届代行 | ー |
22,000円 |
※上記金額は予告なく変更する場合がございます。
申請手続きの流れは以下の通りです。
講習会の受講は予約制になっております。お早目の受講をおすすめいたします
お問合せの際にに以下の書類をご準備頂ければ、打合せ等がスムーズになります。