大阪で産業廃棄物収集運搬業許可取得のことならおまかせください!

産廃収集運搬業許可について

産業廃棄物収集・運搬業許可について

産廃収集・運搬業を行うには、業を行う区間を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
例えば大阪で積込みをして、兵庫まで運ぶ場合は「大阪」「兵庫」両方の許可が必要になるという事です。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律より)
第十四条
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

産廃収集・運搬業の許可は更新制になっており、5年毎に更新手続きを行わなければなりません

第十四条2項 
前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

産廃収集・運搬業の許可を受けた者が取り扱う産業廃棄物の種類を追加する等の場合は変更許可が必要となります。

(変更の許可等)
第十四条の二 
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

また、役員車両等が変更になった場合は、変更届が必要になります。変更届は、変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出をしなければなりません。

 

当センターでは産業廃棄物収集運搬業の許可申請代行サービスを取り扱っております。

当センターでは産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)について以下のサービスを取り扱っております。

  • 産業廃棄物収集運搬業 新規申請代行
  • 産業廃棄物収集運搬業 更新申請代行
  • 産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請代行
  • 産業廃棄物収集運搬業 変更届代行

  

サービス名 法定費用(※1) 行政書士報酬(税込み)
新規申請代行 81,000円 110,000円
更新申請代行 73,000円 88,000円
変更許可申請代行 71,000円 99,000円
変更届代行

22,000円

※上記金額は予告なく変更する場合がございます。

  • (※1)ご自身で申請されても必要費用です

    複数自治体に申請する場合には申請する数だけ法定費用が発生します。

  • 役員2名様以降から1名につき2,200円(税込み)加算させていただきます。(公的書類代理取得のため)
  • 運搬施設が多い場合等申請の難易度が高い場合は、事前にお見積りいたします。
  • 複数の自治体へ申請がある場合は、事前にお見積りいたします。(複数同時申請の場合はお得な割引がございます)

 

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手続きの流れ

申請手続きの流れは以下の通りです。
まずはお問合せください。(お問い合わせフォームは24時間受付しております。)
許可要件である講習会の受講は、早めに受けることをお勧めします(予約がすぐに一杯になってしまいます)
お見積りにご納得後、ご依頼ください。
料金は全額前払いとなっております。入金確認後に業務に着手いたします。
審査にかかる日数は約60日(標準処理期間)です。

 

 

事前に以下の書類をご準備頂ければ、打合せ等がスムーズになります。

  • 直近3期分の決算書、確定申告書の控え
  • 定款
  • 会社登記簿謄本
  • 運搬車両の車検証
  • 駐車場の賃貸借契約書(賃貸借の場合)

 

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産廃収集・運搬業許可について

ここでは、当センターに産業廃棄物収集運搬業許可代行をご依頼頂いた場合の各種料金についてご案内いたします。産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)費用と報酬許可区分法定費用(※1)行政書士報酬(税込み)新規申請81,000円110,000円更新申請73,000円88,000円変更許可申請71,000円99,000円変更届ー22,000円※上記金額は予告なく変更する場合がございます。(※1)ご自身で...

ここでは、当センターに産業廃棄物収集運搬業許可手続の代行をご依頼頂いた場合の流れについてご説明いたします。お問い合わせまずはお電話、もしくは問合せフォーム(24時間受付中)よりお問い合わせください。事前相談許可取得の可能性、お客様の現況のヒアリング、許可取得のためのご提案等をいたします。スムーズな打合せのために可能であれば、以下の書類をご準備ください。直近3期分の決算書類、確定申告書の控え定款会社...

産業廃棄物の収集運搬業を営む場合には、あらかじめ都道府県(政令市長)から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。許可を受けるためには、以下の「許可要件」をクリアしなければなりません。欠格要件に該当していない収集運搬に必要な施設を有している産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受講している会社の財務基盤が健全である以下の記事にて詳細をご案内しております。是非ご覧ください。

産業廃棄物収集・運搬業を営むには「行を行う区間を管轄する都道府県知事の許可」が必要です。簡単に言うと、「廃棄物を積み込む場所」と「廃棄物を降ろす場所」それぞれの許可が必要になるという事です。通過する場所の許可は必要ありません。無許可で営業した場合は、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」とかなり重たい罰則となりますので注意が必要です。許可申請から営業開始までの流れ申請から営業開始までのお...

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間です。5年間の経過によってその効力を失います。引き続き、産業廃棄物収集運搬業を継続して営む場合には、許可の有効年月日までに、更新の申請を行わなければなりません。更新申請をするためには、有効期限の過ぎていない産業廃棄物処理業許可申請のための講習会の修了証が必要です。更新申請手続き手続きは、許可の有効年月日の3カ月前から申請可能です。例えば、7月14日が許可の...

役員や車両などに変更が生じた場合には、変更届出をしなければなりません。変更届は変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出する必要があります。届出する事項については以下の通りです。事業の一部廃止氏名又は名称未成年の法定代理人(法定代理人が法人の場合、その役員を含む)政令使用人法人にあってはその役員または100分の5以上の株主または...

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者は、取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類を追加する場合には「変更許可申請」をしなければなりません。また、許可証に「石綿含有産業廃棄物」、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん」等を除く ⇒ 含む に変更する場合にも同様に「変更許可申請」が必要となります。「産業廃棄物収集運搬業」の許可を受けている者が「特別管理産業廃棄物収集運搬業」を併せて行う...

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