お役立ち情報

廃棄物処理法に関すること等、廃棄物収集運搬業に関するお役立ち情報を発信しています。


お役立ち情報記事一覧

「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう廃棄物処理法上の「廃棄物の定義」は上記のようになっています。つまり「廃棄物とは、ごみなどのこと」ということです。しかしこれでは、判断しずらいですよね。現在では、あるものが廃棄物であるかどうかは、複数の要素...

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(20種類)と限定されています。産業廃棄物収集運搬業を営む場合には、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要ですが、産業廃棄物がどれに分類されるのか疑問になりますよね。また、あるものが事業活動に伴って生じているかどうかについては判断が分かれるケースがあります。例えば、勤務中に...

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち「爆発性」「毒性」「感染性」その他人の健康や生活環境に被害を生ずる可能性のあるものをいいます。分類上は下図のようになります。特別管理産業廃棄物の種類特別管理産業廃棄物の種類は以下の表のようになります。(出典:大阪府「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおりより一部抜粋)特別管理産業廃棄物の施設の基準特別管理産業廃棄物の施設の基準は以下になります。(施設とは...

結論から言うと、処理料金の支払い方法については、委託基準において規定はありません。つまり、タイトルのような「収集運搬業者に運搬料金、処分料金を一括して支払い、運搬業者が一括で支払う」としても違問題ないということです。廃棄物処理法では、運搬と処分の委託は、それぞれ委託契約を結ぶように定められており、契約書には処理料金を記載することが義務付けられていますが、委託契約書で処理料金の支払い方法について定め...

産業廃棄物収集運搬業を行うには、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行...

産業廃棄物収集運搬業等の許可要件にもなっている、「講習会」の開催日程の公表と申込受付の開始日について、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページにアップされています。詳しくは日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご確認ください。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、許可の要件をクリアしなければなりませんが、産業廃棄物を収集運搬するための「容器」もその一つです。では、産業廃棄物の「容器」とはどのようなものを準備すればよいのでしょうか?以下に代表的な容器についてご紹介いたします。産業廃棄物の保管や運搬に使用するための容器は、産業廃棄物が飛散したり流出したりしないようにしなければなりません。また、悪臭が漏れないものであ...

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