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産業廃棄物収集運搬業許可に関して以下のような事でお困りではありませんか?
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他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて運搬する場合には
「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
(自ら排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には許可は不要です。)
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込む所と降ろす所を管轄する都道府県(政令市長)のそれぞれの許可が必要となります。
例えば、大阪で排出された産業廃棄物を兵庫の処分場に運ぶ場合、
大阪の許可と兵庫の許可がそれぞれ必要になります。
(通過するだけの自治体の許可は不要です。)
また、都道府県には都道府県毎のローカルルール等が存在します(細かい点で手続きが異なったり、必要書類が異なったり等)、許可申請をする際にはそういったことを含めて十分に検討し、申請しなければなりません。
産業廃棄物とは?
廃棄物とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」
と定義されており、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
また、「廃棄物」とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要になった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきこととされています 。
総合的に勘案して判断した結果、有価物と認められないものは廃棄物処理法の適用を受けます。
事業活動に伴って発生した廃棄物を「産業廃棄物」それ以外を「一般廃棄物」といいます。
出典:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおりから一部抜粋
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産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きは、手続きが煩雑かつ複雑(自治体によってローカルルールがありますので手続きや必要書類が自治体毎に異なる場合があります)で申請に必要な書類も多く、ご自身で申請される場合には時間、労力の面で大きな負担になり、大変骨が折れます。
当センターではお忙しいお客様に代わって、以下のような内容で許可申請についてトータルにサポートさせていただきます。
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(お客様にご協力頂くものもございます)
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また、申請後の更新や変更などのアフターもサポートもおまかせください!
ご連絡お待ちしております。
サービス対象エリア
サービス対象エリアは以下の通りです。
下記以外にも対応可能な場合がありますのでご相談ください。
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