
無許可での営業は廃棄物処理法違反となってしまいます。コンプライアンスが叫ばれる昨今、事業を営むには許可取得は不可欠です。
産業廃棄物収集運搬許可取得をお考えの方は専門の行政書士が運営する当センターに是非おまかせください!


産業廃棄物収集運搬業許可に関して以下のような事でお困りではありませんか?
当センターにマルっとおまかせください!!
他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて運搬する場合には「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
自ら排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には許可は不要です
収集運搬業の許可は、廃棄物を
のそれぞれについて必要となります。
例えば、「大阪府」で排出された産業廃棄物を「兵庫県」の処分場に運ぶ場合、
がそれぞれ必要になるということです。
通過するだけの自治体の許可は不要です
また、都道府県には都道府県毎のローカルルール等が存在します。
(細かい点で手続きが違ったり、必要書類が違ったり等)
許可申請をする際にはそういったことを含めて十分に検討しなければなりません。
以下の動画は音声が出ますのでご注意ください

廃棄物とは
「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」
と定義されており、
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
また、「廃棄物」とは、
「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要になった物」
をいい、
これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきこととされています 。
一般的には取引価値の有無(売れるかどうか)で判断されることが多いです
総合的に勘案して判断した結果、「有価物」と認められないものは「廃棄物」として廃棄物処理法の適用を受けることになります。
事業活動に伴って発生した廃棄物を「産業廃棄物」それ以外を「一般廃棄物」といいます。

出典:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおりから一部抜粋
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きは、煩雑かつ複雑で申請に必要な書類も多く、ご自身で申請される場合には時間、労力の面で大きな負担になり、大変骨が折れます。
当センターではお忙しいお客様に代わって、以下のような内容で許可申請についてトータルにサポートさせていただきます。
また、許可申請後の「更新」や「変更」などのアフターサポートもおまかせください!
ご連絡お待ちしております。
サービス対象エリアは以下の通りです。
下記以外にも対応可能な場合がありますのでご相談ください。
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