産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターのホームページにお越しいただきありがとうございます。
ツイート産業廃棄物収集運搬業許可の事でお困りではありませんか?
- 許可の取り方がわからない
- 本業が忙しく時間がない
- 元請より許可を取ってくれといわれている
- 仕事の幅を広げ売上をアップさせたい
- 許可を取って会社のイメージを良くしたい
- 更新期限がせまっている
当センターにマルっとおまかせください!!
他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて運搬する場合には「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
(自ら排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には許可は不要です。)
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込む所と降ろす所を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
例えば、大阪で排出された産業廃棄物を兵庫の処分場に運ぶ場合は、
大阪の許可と兵庫の許可がそれぞれ必要になります。(通過するだけの自治体の許可は不要です。)
また、都道府県には都道府県ごとのローカルルール等が存在するので、そういったことを把握した上で申請に臨む必要があります。
産業廃棄物とは?
廃棄物とは
「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」
と定義されており、さらに
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
事業活動に伴って発生した廃棄物を「産業廃棄物」それ以外を「一般廃棄物」といいます。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の許可要件
産業廃棄物収集運搬業の許可をもらうためには、「施設に係る基準」と「申請者の能力に係る基準」の2つの基準を満たす必要があります。(廃棄物処理法施行規則第10条)
また、法人の役員等が「欠格要件」に該当していないことも必要です。
施設に係る基準
廃棄物処理法施行規則では
「産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること」
と定められています。
必要な施設とは運搬車や運搬容器のことです。
運搬車ならダンプトラックや吸引車等で、運搬容器ならドラム缶やフレキシブルコンテナバック等です。
産業廃棄物の性状、形状、量に応じた車両や容器が必要になります。
申請者の能力に係る基準
廃棄物処理法施行規則では
「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有する」
「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」
と定められており、
上段は「講習会」を受講していることを修了証で確認されます。
講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施しています。
下段は「債務超過でないこと、継続して事業を続けられること」を決算書等で確認されます。
産業廃棄物収集運搬業許可専門の当センターにおまかせいただけませんか?
許可申請の手続きは、必要な書類も多く、手続きも難しくローカルルールも加わっていっそう煩雑になります。
ご自身で申請される場合には時間、労力の面で大きな負担になります。
当センターでは忙しいお客様に代わって、専門の行政書士が許可要件の確認、申請書類の作成、添付書類等必要書類の収集、申請代行までトータルでサポートさせて頂きます。
また、申請後の更新や変更などのアフターもサポートさせて頂きます。
是非当センターへのご依頼をご検討ください。