産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請代行
ツイート産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者は、取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類を追加する場合には「変更許可申請」をしなければなりません。
また、許可証に「石綿含有産業廃棄物」、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん」等を
除く ⇒ 含む に変更する場合にも同様に「変更許可申請」が必要となります。
「産業廃棄物収集運搬業」の許可を受けている者が「特別管理産業廃棄物収集運搬業」を併せて行う場合には、新たに「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります。その逆も然りです。つまり、各々許可が必要ということです。
必要書類(大阪府、法人の場合)
大阪府の変更許可申請の際に必要となる書類は以下の通りです。
(□)のチェック欄となっている所は、場合によって必要になる書類です。
必要書類(大阪府、個人の場合)
各書類の記載例
○許可申請書(第1〜第3面)
出典:大阪府産業廃棄物収集運搬業の許可の手引き
○事業計画の概要を記載した書類(様式第六号の二(第1面、第2面、第4面、第5面))
(水銀関係の記入例)
出典:大阪府産業廃棄物収集運搬業の許可の手引き
○運搬容器の写真(様式第六号の二(第7面))
出典:京都府産業廃棄物収集運搬業の許可申請について(手引き)より一部抜粋