産業廃棄物収集運搬業 更新申請代行
ツイート産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間です。
5年間の経過によってその効力を失います。
引き続き、産業廃棄物収集運搬業を継続して営む場合には、許可の有効年月日までに、更新の申請を行わなければなりません。
更新申請をするためには、有効期限の過ぎていない産業廃棄物処理業許可申請のための講習会の修了証が必要です。
更新申請手続き
手続きは、許可の有効年月日の3カ月前から申請可能です。
例えば、7月14日が許可の有効年月日の場合、4月15日から申請可能です。
出典:兵庫県産業廃棄物処理業更新申請の手引きより一部抜粋
役員や車両等の変更があったときは、10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出が必要です。
届出の期限が過ぎている場合は、遅延理由と今後の対応等を記した「遅延理由書」を変更届と合わせて提出する必要があります。
許可申請の流れ
申請から許可証の発行までの流れは以下の通りです。
更新申請のタイミングによっては(許可期限近くでの申請)許可の期限までに新しい許可証が発行されないことがありますが、法的には問題ありません。
許可要件
許可を取得するためには以下の要件をクリアしていなければなりません。
- 欠格要件に該当していないこと
- 必要な施設を有していること
- 講習会を修了していること
- 財務基盤が健全であること
詳細はコチラ(許可の要件)をご参照ください。
申請時に必要な書類(法人の場合)
法人の更新申請の際に必要となる書類は以下の通りです。
出典:大阪府HPより
申請時に必要な書類(個人)
個人の更新申請時に必要な書類は以下の通りです。
出典:大阪府HPより
当センターでは産業廃棄物収集運搬業更新申請の代行サービスを取り扱っております
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サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
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産業廃棄物収集・運搬業 更新申請代行 | 73,000円 | 88,000円 |
※複数自治体に同時申請する場合はお得な割引サービスもご用意しております。