産業廃棄物収集運搬業 変更届出代行
ツイート役員や車両などに変更が生じた場合には、変更届出をしなければなりません。
変更届は変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出する必要があります。
届出する事項については以下の通りです。
- 事業の一部廃止
- 氏名又は名称
- 未成年の法定代理人(法定代理人が法人の場合、その役員を含む)
- 政令使用人
- 法人にあってはその役員または100分の5以上の株主または出資者
- 住所並びに事務所、事業場および駐車場の所在地(移転・住所表示の変更)
- その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)
変更届は正本1部・副本(正本のコピー可)1部の計2部を提出します。
許可証の記載事項(氏名、名称(法人の代表者の変更含む)、住所などの許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証の書換えも併せて行います)
変更届に必要な書類
変更届に必要な書類は以下の通りです。変更する内容によって必要書類が異なります。
出典:大阪府(産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可の手引きより一部抜粋)
当センターでは変更の届出の代行サービスを取り扱っております。
お忙しいお客様に代わって変更の届出を代行いたします。是非当センターへおまかせください!
サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 変更届出代行 | ー | 22,000円 |