産業廃棄物収集運搬業 新規申請代行
ツイート産業廃棄物収集・運搬業を営むには「行を行う区間を管轄する都道府県知事の許可」が必要です。
簡単に言うと、「廃棄物を積み込む場所」と「廃棄物を降ろす場所」それぞれの許可が必要になるという事です。
無許可で営業した場合は、「5年以下の懲役もしくは1000満円以下の罰金」とかなり重たい罰則となりますので注意が必要です。
許可申請から営業開始までの流れ
申請から営業開始までのおおまかな流れは以下の通りです。申請は前述したように、積み込む場所と降ろす場所それぞれに対して必要となります。
講習会についてはコチラ(講習会)をご参照ください。予約はすぐに埋まってしまうので注意してください。
許可の要件
許可を取得するためには以下の要件をクリアしなければなりません。
- 欠格要件に該当していないこと
- 必要な施設を有していること
- 講習会を修了していること
- 財務基盤が健全であること
詳細はコチラ(許可の要件)をご参照ください。
申請時に必要な書類
申請時に必要な書類は主に以下のようなものが必要です。詳細はコチラ(必要書類)をご参照ください。
- 産業廃棄物収取運搬業許可申請書(1面〜3面)
- 事業計画の概要(様式第六号の二(第1面))
- 収集運搬業務の具体的な計画(様式第六号の二(第4面))
- 環境保全措置の概要(様式第六号の二(第5面))
- 運搬施設の概要(様式第六号の二(第2面))
- 運搬車両の写真(様式第六号の二(第6面))
- 運搬容器の写真(様式第六号の二(第7面))
- 自動車検査証の写し
- 車両の貸借に関する証明書(様式あり)
- 事務所および事業場付近の見取図
- 駐車場の見取り図
- 講習会修了証の写し
- 事業の開始に要する資金およびその資金の調達方法(様式第六号の二(第8面))
- 誓約書(様式第六号の二(第10面))
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 委任状
申請者が法人の場合に必要な書類
法人の場合は以下の書類が必要となります。
- 直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表
- 直前3年分の法人税(国税)の納付すべき額および納付済み額を証する書類
- 直前3年分の確定申告書(別表一(一))、別表四)の写し
- 定款または寄付行為
- 法人登記簿謄本
申請者が個人の場合に必要な書類
個人の場合は以下の書類が必要となります。
- 資産に関する調書(様式第六号の二(第9面))
- 直前3年分の所得税(国税)の納付すべき額および納付済み額を証する書類
- 直前3年分の確定申告書の写し(第一表、第ニ表)
当センターでは産業廃棄物収集・運搬業許可申請の代行サービスを取り扱っております。
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サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
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産業廃棄物収集・運搬業 新規申請代行 | 81,000円 | 110,000円 |
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