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収集運搬に必要な施設を有していること

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産業廃棄物収集運搬業の許可要件の一つが

 

「収集運搬の用に供する施設」を有していることです。

 

「収集運搬の用に供する施設」とは運搬車や運搬容器のことです。

 

つまり、「運搬車」「運搬容器」が無ければ許可されないという事です。

 

施設に関する基準

次の基準に従って、必要な施設を有する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の場合
  1. 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器そのたの運搬施設を有すること
  2. 石綿含有産業廃棄物は破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬すること
  3. 水銀使用製品産業廃棄物は破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬すること
  4. 水銀含有ばいじん等は、運搬中に揮発した水銀が運搬容器または梱包から漏れることのないような措置をとり、高温にさらされないよう運搬すること

 

特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
  1. 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの無い運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
  2. 廃油、廃酸または廃アルカリの収集または運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸または廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸または廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること
  3. 感染性産業廃棄物の収集運搬の収集運搬または運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること
  4. その他の特別管理産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合には、その収集または運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集または運搬に適する運搬施設を有すること

 

必要な車両等

 

 

ダンプトラック、吸引車、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両および容器)が必要です。

 

「感染性産業廃棄物」専用密閉容器と、保冷車または密閉車両と保冷機能が必要となります。

 

認められていない車両

  • 塵芥車(パッカー車)での「がれき類」「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」の運搬は認められません
  • 「がれき類」「鉱さい」「石炭がら」および「砂利(砂および玉石を含む)」または砕石をアスファルトまたはセメントにより安定処理したもの」を「土砂禁止」の車両で運搬することは認められません

 

施設の使用権原等について

継続して施設の使用の権限を有している必要があります。

  • 車両は、自動車検査証の使用者と申請者が同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、車両の貸借に関する証明書(使用承諾書のこと)により使用の権限を明らかにする必要があります。
  • 他の事業者が登録した車両は使用(登録)できません
  • 収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。
  • 申請者と車両の運転者との間には雇用契約関係が成立していることが必要です。

     

    ※事業用自動車(緑ナンバー車)の貸し借りについては、事前に貨物自動車運送事業法を所管する陸運局に相談する必要があります。


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